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都市再生整備計画
社会資本整備総合交付金について
社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金等を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
社会資本総合整備計画の公表について
地方公共団体は、目標や目標実現のための事業等を記載した「社会資本総合整備計画」を作成し、国に提出します。(計画期間はおおむね3~5年)
国は、毎年度、これらの計画に基づき交付額を算定して交付金を交付します。
また、それぞれの計画期間の終了した後は、各地方公共団体自ら事後評価を行い目標の達成状況などを検証し公表します。
計画名:湯河原文化・産業の中心拠点の形成
社会資本整備総合計画(湯河原文化・産業の中心拠点の形成)[PDFファイル/467KB]
都市再生整備計画について
都市再生整備計画とは、都市の再生が必要な土地の区域において、都市再生特別措置法に基づいて市町村が作成した公共公益施設の整備等に関する計画です。また、都市再生整備計画に基づいて実施される事業について、事業費の一部に「社会資本整備総合交付金」が国から交付されます。
交付対象
都市再生整備計画に位置付けられたまちづくりに必要な幅広い施設等を対象とします。
都市再生整備計画の策定地区
都市再生整備計画は都市再生特別措置法第46条第18項の規定により公表します。
都市再生整備計画事業事後評価
社会資本整備総合交付金の事後評価は、交付金がもたらした成果等を客観的に検証して今後のまちづくりのあり方を検討すること及び事業の成果を住民に分かりやすく説明することを目的としています。事後評価の実施時期は、社会資本整備総合交付金の交付期間が終了する年度に実施します。
事後評価の実施に当たっては、第三者の意見を求める機関として学識経験者等から構成される委員会を設置し、事後評価手続き、目標の達成状況の確認等の結果及び今後のまちづくり方策等の内容の妥当性について審議を行うこととなっています。
都市再生整備計画事後評価の公表
事後評価結果を公表します。
都市再生整備計画フォローアップ報告
成果の評価において数値目標の達成状況の検証に「見込み」の値を用いた場合や、都市再生整備計画に掲げたまちづくりの目標並びに数値目標を達成することができなかったために改善策を実施した場合は、適切な時期に改めて達成状況を確認し、評価を確定するための「フォローアップ」を実施することとされています。