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事業所評価加算について
事業所評価加算は、評価対象期間において、算定要件を満たした通所型サービス事業所が、評価対象期間の翌年度におけるサービス提供について、1月につき120単位を算定することができます。
加算の要件
- 選択的サービス(運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行っていること
- 評価対象期間における利用実人数が10名以上であること
- 以下の基準を満たすこと
- (評価対象期間に選択的サービスを利用した者の数)÷(評価対象期間に通所型サービスをそれぞれ利用した者の数)≧0.6
- (要支援状態の維持者数+改善者数×2)÷(評価対象期間における選択的サービスを3か月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数)≧0.7
評価対象期間
当該加算を算定する年度の前年の1月から12月までの期間
提出期限
平成30年10月23日(火曜日)必着
提出書類
参考
- 改正前の事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について[PDFファイル/1.47MB]
- 平成29年6月28日厚生労働省老健局振興課事務連絡[PDFファイル/194KB]
- 介護保険最新情報Vol546[PDFファイル/172KB]
事業所評価加算算定基準判定結果について
- 介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスにおける事業所評価加算算定の審査結果(令和3年度)について、神奈川県国民健康保険団体連合会から通知がありましたので、次のとおり結果を公表します。
- なお、本町が公表する結果は、本町が指定した湯河原町介護予防・日常生活支援総合事業における通所型サービス(みなし指定を含む。)であり、かつ、審査の結果算定可能とされた事業所のみとなります。
- また、当該結果を参照することにより、地域包括支援センター(介護予防支援事業者)等は事業所の選択、給付管理業務、ケアプラン作成等に支障の生ずることがないように対応してください。
令和3年度算定可能事業所
該当なし