国保の給付について
国保の給付について
国保に入る届け出をすると、国保の保険証が交付されます。国保の給付を受けるときには、保険証が必要なので、大切にしてください。

入院時の食事
1食360円(平成28年4月1日から)
市町村民税非課税の世帯に属する方等の負担額は、1食につき210円(91日目以降160円)です。
海外での受診
他の医療保険制度と同様に、海外で診療を受けた場合には診療内容明細書等を国民健康保険の窓口に提出すれば、国民健康保険の給付の範囲で支給を受けることができます。
住所地特例
長期入院一般についても入院前の住所地の市(区)町村の国民健康保険の被保険者となります。
【 住所地特例に該当するもの 】
入院・入所 | 1病院又は診療所 2介護保険施設 |
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措置入所 | 1児童福祉施設 2身体障害者更正援護施設 3知的障害者援護施設 4養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム |
などがあります。詳しくは住民課までお問合せください。
療養費
旅行中に急病になって、保険証を持参していなかった場合や、治療のためにマッサージやコルセットを必要とする場合など、やむを得ず自費で治療を受けた場合には、後で現金支給(銀行振込)します。
申請書に必要事項を記載し、添付書類をつけて住民課まで提出してください。必要な添付書類につきましては、住民課までお問い合わせください。
申請書に必要事項を記載し、添付書類をつけて住民課まで提出してください。必要な添付書類につきましては、住民課までお問い合わせください。
高額療養費
○ | 高額療養費支給申請書 | ||
湯河原町の場合、高額療養費申請書を診療月の3か月以降に、該当世帯主に郵送します。 | |||
○ | 国民健康保険に加入している方の患者負担限度額 |
自己負担限度額(月額) 70歳未満の人の場合 平成27年1月改正
所得区分 *1 | 3回目まで | 4回目以降 *2 | ||
現役並み所得者 | 901万円超 | 252,600円 | 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 140,100円 |
現役並み所得者 | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 | 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 93,000円 |
一般 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 | 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 | 44,400円 |
一般 | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
*1 所得とは基礎控除後の「総所得金額等」のことです。
*2 過去12か月で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
70歳未満の方の「限度額適用認定証」
住民課保険年金係の窓口で申請していただき、認定された場合「限度額適用認定証」を発行いたします。
その場合、自己負担割合にかかわらず、医療機関での負担は、上表の「患者負担限度額」までとなります。
自己負担限度額(月額) 70歳以上75歳未満の人の場合
所得区分 | 外来(個人単位)A | 外来+入院(世帯単位)B | |
現役並み所得者 | 145万円以上 | 57,600円 | 80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は 超えた分の1%を加算 *3 |
一般 | 145万円未満 | 14,000円 *4 | 57,600円 *3 |
低所得者Ⅱ | *5 | 8,000円 *4 | 24,600円 |
低所得者I | *6 | 8,000円 *4 | 15,000円 |
*3 過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
*4 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
*5 住民税非課税で、低所得者I以外の人
*6 住民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)
その他の給付
出産育児一時金 | 加入者が出産(妊娠84日以上の死産・流産を含む)したときに支給されます。 |
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葬祭費 | 加入者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。 |
移送費 | 医師の指示により入院や転院などのために医療機関に移送され、保険者が認めた場合に支給されます。 |
訪問看護医療費 | 医師の指示で在宅医療を受ける人が訪問看護ステーションなどを利用したときも、保険証と一部負担金で診療を受けられます。 |