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こんな場合は保険証が使えません

ページID:0001528 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

国民健康保険証が使えないとき

 次のようなときは、保険証が使えず、国民健康保険の給付が受けられませんのでご注意ください。

病気やケガとみなされないとき​

  • 正常な妊娠・出産
  • 経済的な理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診・予防接種
  • 美容整形
  • 歯列矯正
  • 日常生活に支障のないわきが・しみの治療

他の保険が使えるとき​

  • 仕事上のケガ(労災保険の対象となるもの)
  • 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)

保険給付が制限されるとき​

  • 交通事故によるもの
  • ケンカや泥酔などによる病気やケガ
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

交通事故などにあったら

 交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けたときの治療費は、加害者が損害賠償金として負担することが原則です。「第三者行為による傷病届」を提出することにより、保険証を使用し治療を受けることができます。この場合、町が治療費を立て替え、加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、保険証が使えないことがあります。保険証を使用するときは、必ず届け出をしてください。また、警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。

交通事故などにあったらの画像

届け出の際は、下記の申請書または住民課に備え付けの申請書をご利用ください。

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