軽度・中等度難聴児補聴器購入等の補助について
身体障害者手帳対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
対象となる人
・湯河原町に住所を有する、18歳未満の人
・補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人
・身体障害者手帳対象とならない人で、原則、聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の人
・町民税所得割が46万円以上の課税者がいない世帯に属する人
申請に必要なもの
・申請書(社会福祉課に所定の様式があります)
・医師意見書(社会福祉課に所定の様式があります)
・見積書
・印鑑
注意点
・意見書の費用については、申請者による自己負担で医療機関に支払っていただきます。
・購入等の前に申請が必要です。
この情報に関するお問い合わせ先
社会福祉課
電話番号:0465-63-2111 FAX番号:0465-63-2940