保育所とは
保育所とは、保護者が就労や病気などの理由により家庭でお子様を保育できない時に、保護者等に代わって一定時間の保育を行う「お子様のため」の施設です。保育の基本は、保護者の協力のもとに、お子様が健康、安全で情緒の安定した生活ができる環境を通して養護および教育を一体的に行うことにより、自己を十分に発揮しながら活動でき、健全な心身の発達を図るところにあります。
保育を必要とする事由
お子様の保護者が、次のいずれかの理由に該当し、保育ができない状態にある場合に限り、保育所を利用することができます。
ただし、同居の親族等(65歳未満)で、お子様の保育ができる場合には優先度が低くなります。
- 就労のため児童の保育ができない(1カ月に64時間以上の就労が常態。おおむね一日4時間以上、週4日以上の就労)場合
- 妊娠中や、出産後間もない場合(出産前後8週間)
- 病気やけが、心身に障がいがあり、家庭で保育できない場合
- 同居又は長期入院等している親族を常時介護・看護している場合
- 震災、風水害、火事その他の災害の復旧に当たっている場合
- 求職活動をしている場合(3か月間)
- 就学中の場合(職業訓練校などでの職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがある場合
- 育児休暇取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である場合
- その他 上記1~9に類する場合
空き状況
こども支援課 までお問い合わせください。(TEL 63-2111 内線331・332、FAX 63-2940)
申し込み
申し込み |
留意事項 |
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新年度新規の方 |
新年度入園の申請書は、10月中旬に各保育園、役場こども支援課及び子育て支援センターで配布します。詳細は11月号の「広報ゆがわら」に掲載されますのでご覧ください。 |
年度途中の方 |
入園を希望する場合は、こども支援課までお問い合わせください。 |
- 申込み前に希望される保育園の見学もできますので、各保育園にお問い合わせください。
保育時間
開所日 |
開所時間 |
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月~金 |
7:30~18:30 |
土 |
7:30~18:00 |
- 上記の中で、「保育を必要とする事由」と通勤時間などを考慮して「保育標準時間(おおむね11時間)」と「保育短時間(「おおむね8時間)」のいずれかに区分され、保育所を利用できる時間や保育料が決められます。
- 保育標準時間に該当する方が保育短時間での利用を希望することはできますが、保育短時間に該当する方が保育標準時間での利用を希望することはできません。
- 休園日 ・国民の祝日に関する法律に規定する休日
・日曜日
・年末年始