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軽自動車税について
毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。
原付・小型特殊の登録・廃車の手続き
税務課で次に掲げる内容で手続きをすることができます。
※湯河原町オリジナルナンバープレートについてはこちら
登録する場合 | 必要なもの | |
---|---|---|
販売業者から購入した場合 |
印鑑 |
|
販売業者以外から 購入した場合 |
1.廃車済みの車体 |
印鑑 |
2.湯河原町ナンバーの車体 |
新・旧所有者の印鑑 |
|
3.湯河原町ナンバー以外の車体 |
新・旧所有者の印鑑 |
必要なもの |
|
---|---|
1.廃車済みの車体 |
印鑑 |
2.湯河原町ナンバーの車体 |
新・旧所有者の印鑑 |
3.湯河原町ナンバー以外の車体 |
新・旧所有者の印鑑 |
廃車手続きが必要な場合 | 持参するもの |
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1.車体を町外の人に譲るとき |
印鑑 |
2.使用できなくなり処分するとき | |
3.町外へ転出するとき | |
4.その他所有しなくなったとき |
軽自動車・二輪車の登録・廃車
軽自動車(黄ナンバー)及び二輪車(125ccを超えるもの)の諸手続は下記のところで行っています。
軽自動車 |
軽自動車検査協会神奈川事務所(湘南支所) |
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二輪車 |
湘南自動車検査登録事務所 |
※本人、家族以外の方が以上の手続きを行う場合は、代理人の印鑑も必要です。
廃車・名義変更の手続きのお願い
車両をお持ちの方が町から転出するときは、必ず廃車等の手続きを行って下さい。手続きされないままですと、転出先でも湯河原町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。転出先でも湯河原町のナンバーを廃車することができますが、できるだけ転出の手続きと併せて湯河原町で手続きされることをお勧めします。
また、次に当てはまる場合も速やかに廃車等の手続きを行ってください。
- 車両を廃棄処分した場合。※処分しただけでは登録はなくなりません。
- 知人等に譲渡した場合。※名義変更の手続きをされませんと、前所有者へ課税されます。
- 盗難に遭われた場合。※警察への盗難届出に加えて、手続きが必要です。
軽自動車税は3月31日までに手続きをお済ませになりませんと課税されますので、ご注意ください。