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軽自動車税(登録・変更・廃車)手続きについて

ページID:0001861 更新日:2026年8月27日更新 印刷ページ表示

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税されます。

原付・小型特殊の登録・廃車の手続き

税務収納課で次に掲げる内容で手続きをすることができます。
湯河原町オリジナルナンバープレートについてはこちら

登録
登録する場合 必要なもの

販売業者から購入した場合

車台番号等を証明するもの
又は販売証明書
町外から転入した場合 ナンバープレートあり 旧市区町村のナンバープレート
旧市区町村の標識交付証明書
廃車手続き済・ナンバープレート返納済 旧市区町村発行の廃車証明書
名義変更
名義変更する場合

必要なもの

廃車済みの車体

廃車証明書
旧所有者からの譲渡証明書

湯河原町ナンバーの車体

標識交付証明書
​旧所有者からの譲渡証明書

湯河原町ナンバー以外の車体

旧市区町村のナンバープレート
標識交付証明書
旧所有者からの譲渡証明書

廃車
廃車手続きが必要な場合 必要なもの
車体を町外の人に譲る場合

ナンバープレート         
標識交付証明書

使用できなくなり処分する場合
町外へ転出する場合
その他所有しなくなった場合

軽自動車・二輪車の登録・廃車

軽自動車(黄ナンバー)及び二輪車(125ccを超えるもの)の諸手続は下記のところで行っています。

軽自動車

軽自動車検査協会 神奈川事務所 湘南支所
〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-13
電話(コールセンター):050-3816-3119

二輪車

国土交通省関東運輸局 神奈川運輸支局
湘南自動車検査登録事務所
〒254-0082 神奈川県平塚市東豊田字道下369-10
電話:050-5540-2038

廃車・名義変更の手続きのお願い

 車両をお持ちの方が町から転出するときは、必ず廃車等の手続きを行って下さい。手続きされないままですと、転出先でも湯河原町から課税されることとなり、ご迷惑をおかけする場合があります。転出先でも湯河原町のナンバーを廃車することができますが、できるだけ転出の手続きと併せて湯河原町で手続きされることをお勧めします。

 また、次に当てはまる場合も速やかに廃車等の手続きを行ってください。

 
手続きが必要な場合

車両を廃棄処分した場合
※処分だけでは登録はなくなりません。

知人等に譲渡した場合
※名義変更の手続きをされませんと、旧所有者へ課税されます。
盗難に遭われた場合
※警察への盗難届出に加えて、手続きが必要です。

 軽自動車税は4月1日までに手続きをお済ませになりませんと課税されますので、ご注意ください。