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臨時運行許可(仮ナンバー)について
規制改革実施計画(平成30年6月15日閣議決定)を受け、臨時運行許可申請(道路運送車両法第34条第1項)について、処理基準(地方自治法第245条の9第3項)として、国土交通省により自動車臨時運行許可申請書について統一様式が定められました。
これに伴い、申請書を変更しました。
臨時運行許可とは
臨時運行許可は、車検切れ等の理由で本来は公道を走行できない車両を、特定の目的(車検等)のために一時的に運行できるようにする制度です
※250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運行許可の対象外です。
許可対象となる運行目的
道路運送車両法に定められた運行目的に限って許可することができます。
- 新規登録や継続検査等のため運輸支局等へ運行する場合
- 販売を業とするものが販売の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるため運輸支局等に運行する場合 など
申請経路
出発地(市町村名)、経由地、目的地(市町村名)を詳しく記入してください。
※申請書に記載された経路以外を走行することはできません。
※湯河原町が運行経路にない場合は許可できません。
運行許可期間
申請日を含めて最大5日以内で、必要最小限の期間です。
申請日
原則として運行期間の初日。ただし、早朝からの使用等、当日では運行時間に間に合わない場合は前日(前日が閉庁日の場合その前日)に申請できます。
申請に必要なもの
- 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書などの車体番号が確認できる書類
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、運行許可日の対象になりません。 - 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(運転免許証など)
- 手数料750円
返却
返却期間は運行許可期間満了後、5日以内です。必ず、自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)と臨時運行許可証を一緒に返却してください。
注意事項
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)及び自動車臨時運行許可証を返納しなければ、6月以下の懲役または30万円以下の罰金に処される場合があります。(道路運送車両法第108条第1号)
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)及び自動車臨時運行許可証は紛失(盗難)等されないようご注意ください。万が一紛失(盗難)等された場合は、警察署へ届出を行うと共に税務課へご連絡ください。