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固定資産税・都市計画税

ページID:0001873 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格(評価額)をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

1)固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には、次のとおりです。ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

  • 土地
    登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人​
  • 家屋
    登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人​
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人​

2)固定資産税の対象となる資産

土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象となります。

3)税額算定のあらまし

固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。

(1)固定資産を評価し、その価格を決定します。

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録され、固定資産課税台帳の縦覧に供されます。

  1. 価格の据置措置
    土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価は行わないで、基準年度の価額をそのまま据え置きます。しかし、第二年度または第三年度において(1)新たに固定資産税の課税対象になった土地または家屋、(2)土地の地目の変換、家屋の改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。​
  2. 償却資産の申告制度
    償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。​
  3. 土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
    固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項は、固定資産税の課税の基礎となるため、平成15年度より、通常4月1日から最初の納期限の日までの間、固定資産課税台帳をもとに作成される土地価格等縦覧帳簿(所在、地番、地目、地積、価格が記載されています。)、家屋価格等縦覧帳簿(所在、家屋番号、種類、構造、床面積、価格が記載されています。)により、土地または家屋の納税者の方にこの市町村内すべての土地または家屋の価格をご覧いただいております。​

(2)課税標準額×税率=税額となります。

  • 課税標準額
    原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
  • 免税点
    町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
    • 土地:30万円
    • 家屋:20万円
    • 償却資産:150万円
  • 税率
    1.4%

(3)税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。

納税通知書
納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。​

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 地目
    地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。​
  • 地積
    地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。​
  • 価格(評価額)
    価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。※平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。​
  • 路線価等の公開
    納税者の方々に土地の評価に対する理解と認識を深めていただくために、評価額の基礎となる路線価及び標準地の価格等が公開されています。​

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
住宅用地には、次の二つがあります。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    ・・・その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  2. 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    ・・・その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存のこの家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については住宅用地として取り扱うこととなります。

住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

  家屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ウ以外の併用住宅 4分の1以上
2分の1未満
0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上
2分の1未満
0.5
2分の1以上
4分の3未満
0.75
4分の3以上 1.0
  • 小規模住宅用地
    • 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
    • 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。​
  • 一般住宅用地
    • 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
    • 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。​

宅地の税負担の調整措置

平成9年度の評価替えに伴い、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げまたは据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

「負担水準」とは・・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもの
次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷新年度評価額×{住宅用地特例率(3分の1または6分の1)}

家屋に対する課税

評価のしくみ

 固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

 評価額=再建築評点×経年減点補正率×評点1点当りの価格

  • 再建築評点
    評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。​
  • 経年減点補正率
    家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたもので、建物の構造や用途によって異なります。​
  • 評点1点当りの価格
    1円×物価水準による補正率(※1)×設計管理費等による補正率(※2)​

※1 物価水準による補正率は、東京都特別区における工事原価に相当する費用に対する地域格差を表したものです。

※2 設計管理費等による補正率は、建築費用における間接費等を表したものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、固定資産評価基準が定める再建築費評点補正率により、建築物価の変動分を考慮します。ただしその価額が前年度の価額を超える場合は、原則として前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築または損壊等がある家屋については、これらによる価額を増額または減額します。)

新築住宅に対する減額措置

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。新築された住宅に係る減額措置の適用関係は次のとおりです。
※都市計画税には減額措置はありません。

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)​
  2. 床面積要件・・・50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下​

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。​

減額される期間

  1. ​一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分(長期優良住宅の場合、申告することにより5年度分になります)​
  2. 3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分(長期優良住宅の場合、申告することにより7年度分になります)

 新築住宅に対する減額措置のほかにも、次のような軽減措置があります。
 ※都市計画税には減額措置はありません。

(1)耐震改修を行った住宅に対する減額

昭和57年1月1日以前から所在する住宅が令和6年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を完了した場合であること。

耐震改修工事費用が50万円超であること。

耐震改修工事終了から3か月以内に必要書類を添え、申告が必要です。
 

軽減される額

 

耐震改修工事を行った住宅の翌年度の固定資産税の2分の1相当額

※ただし、改修住宅の床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の固定資産税が対象となります。

(2)バリアフリー改修を行った住宅に対する減額
 

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。

居住部分の割合が床面積全体の2分の1以上であること。

改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

人の居住の用に供する部分において、令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事を完了した場合であること。
改修工事は、次のいずれかに該当するものであること。
(1)通路又は出入口の拡幅
(2)階段の設置又は階段の勾配の緩和
(3)浴室・トイレの改良
(4)手すりの設置
(5)床の段差の解消
(6)出入口の戸の改良
(7)床表面の滑り止め化

65歳以上の方、障がいのある方、または要介護認定若しくは要支援認定を受けている方が住む住宅であること。
バリアフリー改修工事費用が、補助金や介護給付金を除き50万円超であること。
バリアフリー改修工事終了から3か月以内に必要書類を添え、申告が必要です。
 

軽減される額

 

バリアフリー改修工事を行った住宅の翌年度の固定資産税の3分の1相当額

※ただし、改修床面積が100平方メートル超える場合は、100平方メートル相当分の固定資産税が対象となります。

※また同一住宅には一回限りの適用になります。

(3)省エネ改修を行った住宅に対する軽減
 

適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。

居住部分の割合が床面積全体の2分の1以上であること。

改修工事後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
令和6年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事を完了した場合であること。
現行の省エネ基準に適合した次の熱損失防止工事を行っていること。
(1)窓の断熱改修工事【必須】
(2)天井、壁、床の断熱改修工事
(3)太陽光発電装置の設置工事
(4)高効率空調機、給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事

上記(エ)の改修工事にかかる合計費用が補助金などを除き60万円超であること。

※(3),(4)の工事を行う場合、(1)及び(1)と併せて行った(2)の工事費用が50万円を超え、合計金額が60万円超であること。

省エネ改修工事終了から3か月以内に必要書類を添え、申告が必要です。
 

軽減される額

 

省エネ改修工事を行った住宅の翌年度の固定資産税の3分の1相当額

※ただし、改修床面積が120平方メートル超える場合は、120平方メートル相当分の固定資産税が対象となります。

※また同一住宅には一回限りの適用になります。

(1)~(3)の改修を同時に行った場合

(1)と(2)を同時に行った場合

(1)と(3)を同時に行った場合

両方の適用は受けられません。どちらか申告された方のみの適用となります。

(2)と(3)を同時に行った場合

それぞれ減額の適用を受けられます。その際は両方の申告が必要となります。

償却資産に対する課税

 固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)​
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
    ただし(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。​

固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。

  • 取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
  • 減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

都市計画税

都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。

都市計画事業とは
「都市計画施設」の整備に関する事業及び市街地開発事業をいいます。都市計画施設とは、次に掲げる施設です。

  1. 交通施設(道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル等)
  2. 公共空地(公園、緑地、広場、墓園等)
  3. 上下水道、電気・ガス供給施設、汚物処理場、ゴミ焼却場、その他の供給施設または処理施設 等
  • 課税の対象となる資産
    当町においては、都市計画法による都市計画区域に所在する土地及び家屋となります。
  • 納税義務者
    この土地または家屋の所有者です。
  • 税額の計算方法
    課税標準額×税率(0.25/100)
課税標準額

土地

1 住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられています。

  • 小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)価格の3分の1
  • 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)価格の3分の2

2 固定資産税と同様の負担水準に応じてなだらかな税負担の調整措置を講じています。

家屋

固定資産税の課税標準となるべき価格です。

  • 免税点
    固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。
  • 納税の方法
    固定資産税とあわせて納めていただくことになっています。