各種届書(婚姻)
結婚するとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。
届出期間
届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。
届出地
夫または妻になる方の本籍地、住民登録地または新しい住民登録地のいずれかの市区町村役場。
(湯河原町に届出する場合は住民課ヘ)
(湯河原町に届出する場合は住民課ヘ)
必要なもの
◎ 婚姻届
◎ 届出人の印鑑 (夫と妻になる方、両方の旧姓のもの)
◎ 届出人の身分を証明する書類 (運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、年金手帳等)
○ 転出証明書 (婚姻と同時に転入する方)
○ 戸籍謄本 (届出地に本籍がない方)
○ 国民年金手帳
○ 国民健康保険被保険者証
※ ◎ 印は届出の際に必ず必要なもの、○ 印は該当する方が必要なものです。
※ 印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。
一つの届出で同一姓の方が押印するときは、別々の印鑑を用意してください。
※ 届出地に本籍がない方のみ、本籍・氏名等の確認のため、戸籍謄本の添付をお願いしています。
添付のない場合は、確認及び戸籍の記載にお時間をいただきます。
届出人
夫になる方・妻になる方。
注意事項
● 婚姻の要件は、男性満18歳以上、女性満16歳以上です。20歳未満の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
● 婚姻届には、成人の証人が2人必要です。署名は、必ず自筆でお願いします。
● 女性の場合、離婚後6ヶ月は婚姻できません。
● 婚姻届では住所異動はできません。別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。