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【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援事業について

ページID:0001570 更新日:2025年5月30日更新 印刷ページ表示

 ~結婚新生活を始めるための費用を助成します~

 結婚を機に湯河原町で新生活をスタートさせる新婚世帯のおふたりを応援するため、スタートアップにかかる費用(住宅取得、住宅賃貸、引越)を補助します。

 対象者の条件、補助対象となる費用、提出書類等については、以下をご確認下さい。

 申請の事前相談、お待ちしております!!

 

【チラシPDF】

令和7年度湯河原町結婚新生活支援事業チラシ [PDFファイル/1.17MB]

 

対象となる世帯

 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯のうち、次のすべての条件を満たす世帯

  1. 世帯の年間所得額500万円未満の世帯
     ※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除できます。
  2. 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
  3. 対象となる住宅が湯河原町内にあること。
  4. 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に対象となる住宅を住所とし、転入または転居の届出をしていること。
  5. 町税などの滞納がないこと。
  6. 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
  7. 過去にこの補助金を受けたことがないこと。
  8. 世帯を構成するものが、暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと。
  9. 申請の日から2年以上継続して湯河原町に居住する意思があること。

 

対象となる経費

 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にかかった費用

  1. 婚姻に伴う新規の住宅取得費用
  2. 婚姻に伴う新規の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
  3. 婚姻に伴う引越費用(引越業者または運送業者への支払いに係る経費)

 ※引越費用は家財等の運搬費用及び荷造り等のサービス費用として、引越業者または運送業者へ支払った実費です。不用品の処分費用やレンタカーを借りて引越した場合の費用は、対象となりません。

 ※令和7年3月31日以前に支払いをした費用は対象となりません。

 

補助金額

 ●上限額30万円

 ●但し、夫婦共に29歳以下の場合は上限額60万円

 ※補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てた額となります。

申請手続き

    申請期間


 令和8年3月31日(火曜日)まで

   ※予算に限りがあるので、申請予定の方は事前にご相談ください。

 ※申請受付後、内容を確認するために審査を行います。審査完了後に補助金交付の可否等を通知します。

 

    申請方法


 住民課戸籍住民係へ書類を提出

 

申請に必要な書類

    必ず提出する書類


  1. 申請書(湯河原町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書)
  2. ★婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本の写し
  3. ★夫婦の所得証明書(課税証明書)の写し(申請日時点における直近のものに限る)
  4. 口座が確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカード)の写し

 (★印は湯河原町の公簿で確認できる場合は省略可)

  • 所得証明書は毎年1月1日に住民票を置いていた自治体で発行できます。
  • 非課税の方はその年の1月から12月の所得がわかる書類(非課税証明書等)を提出してください。 

 

 必要に応じて提出する書類
住居費(取得)の場合 売買契約書及び領収書の写し
住居費(賃貸)の場合 賃貸借契約書及び領収書(家賃支払い済み額の確認のため)の写し
住居費(賃貸)で会社から住宅手当を支給されている場合 住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
引越費用の場合 引越費用に係る領収書の写し
貸与型奨学金を返済した場合 返済額がわかる書類(奨学金返還証明書等)の写し

 ※申請される方は、提出書類などについて詳しく説明しますので事前にお問い合わせください。

 

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