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移住支援金

ページID:0029865 更新日:2026年8月17日更新 印刷ページ表示

埼玉県・千葉県・東京都から移住される方に支援金を交付します

 湯河原町へ埼玉県・千葉県・東京都(以下「東京圏」という。)から要件を満たして移住される方に対し、移住支援金の交付を開始します。

 (予算に限りがあるため、ご活用予定の方はお早めのご相談を推奨します。)

支援金額

単身の場合

60万円

世帯(2人以上)の場合

100万円

18歳未満の子どもを帯同する移住の場合

50万円を加算(1度のみ)

支援の要件

共通(すべてを満たすこと。)

  • 移住する直前10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏及び神奈川県のうちの条件不利地域(※1)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた。(※2)
  • 移住する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住し、又は東京圏(条件不利地域除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。(※3)
  • 申請時点で、移住後1年以内であること。
  • 申請から5年以上、湯河原町に継続して居住する意思を有していること。
  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではないこと。
  • 日本人であること又は外国人(※4)であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • 申請者及び申請者と同一世帯に属する者が町税等の滞納をしていないこと。
  • 過去10年以内に同様の支援金を受給していないこと。

(※1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)、及び小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の対象地域を有する市町村(政令指定都市を除く。)並びに平成22年国勢調査から令和2年国勢調査までの人口減少率が1割以上の市町村をいう。

詳細はこちらのリンク<外部リンク>をご参照ください。

(※2)東京圏及び神奈川県のうちの条件不利地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職(雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をし、通勤をした者については、通学期間の修業年限を上限(高等専門学校にあっては、2年を上限とする。)として、当該通学期間を通算年数に含めることができる。

(※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

(※4)日本国籍を有しない者をいう。

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合はすべて満たすこと。)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、申請日において同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも申請時において移住後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が、いずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

働き方に関する要件(以下1~3のうちいずれか1つを満たすこと。)

1 就業に関する要件(どちらかを満たすこと。)
一般の場合(すべて満たすこと。)
  • 勤務地が湯河原町又は真鶴町に所在すること。
  • 神奈川県の運営する「移住・就業マッチングサイト」に掲載された求人への新規就業であること。
  • 就業者にとって3親等以内の親族が経営を担う職務に務めている法人への就業でないこと。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材(内閣府地方創生推進室が実施する「プロフェッショナル人材事業<外部リンク>」又は「先導的人材マッチング事業<外部リンク>」を利用して就業した方)の場合(すべて満たすこと。)
  • 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • 当該移住先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
2 テレワークに関する要件(すべて満たすこと。)
  • 所属先企業等からの命令でなく、自己の意思により湯河原町へ移住した場合であって、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
  • 原則として、恒常的に通勤をしないこととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
  • 内閣府地方創生推進室が実施する地域未来交付金(デジタル実装型)又はこの前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
3 関係人口に関する要件(すべてを満たすこと。)
  • 転入日時点で45歳未満であること。
  • 移住後に区会(自治会)に加入し、地域活動に積極的に参加する意思があること。
  • 地域の担い手として農林水産業、福祉業、介護業、医療業又は観光業若しくは家業に就業し、又は町内の空き家・空き店舗を活用して営業を開始すること。

必要書類

共通

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 顔写真付き身分証明書など、提示により本人確認できる書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
  • 戸籍の附票、移住前の住民票の除票の写し等で、本町への移住前5年以上の在住地及び在住期間が確認できる書類
  • 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
  • 移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
  • その他町長が必要と認める書類

通学期間を通算年数に含めて申請される方

  • 卒業証明書等、在学期間及び卒業校を確認できる書類
  • 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類

働き方に関する要件1から3までのいずれかに該当する方のうち、東京23区以外の東京圏(条件不利地域除く)から東京23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主でない方

  • 東京23区内で勤務していた企業等の就業証明書又は離職票等、移住元での在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことが確認できる書類

働き方に関する要件1から3までのいずれかに該当する方のうち、東京23区以外の東京圏(条件不利地域除く)から東京23区内へ通勤していた法人経営者又は個人事業主の方

  • 開業届出済証明書等、移住元での在勤地を確認できる書類
  • 個人事業等の納税証明書等、移住元での在勤期間を確認できる書類

働き方に関する要件1に該当する方

  • 就業証明書(就業に関する要件用)(様式第3号)

働き方に関する要件2に該当する方

  • 就業証明書(テレワークに関する要件用)(様式第4号)
  • 業務委託契約書等、テレワークにより移住前の業務を継続して行うことが確認できる書類(※5)
  • 開業届の写し(※5)
  • 申請前3か月間において、当該テレワーク業務の実態(収入)が確認できる書類(全部又は一部の期間を確定申告書の写しで代替可)(※5)

(※5)個人事業主の場合のみ提出が必要な書類

働き方に関する要件3に該当する方

  • 就業証明書(関係人口に関する要件用)(様式第5号)

世帯向けの金額を申請される方

  • 世帯全員の移住元の住民票の除票の写し等で世帯全員の移住元での在住地を確認できる書類

外国人の方

  • 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者又は特別永住者のいずれかの在住資格を証明するもの

申請締切

申請しようとする年度の2月末日(土日祝日の場合は、その直前の開庁日)

令和8年度締切:令和9年2月26日(金曜日)

注意事項(返還について)

本支援金を受給した後、以下の場合には支援金の返還が必要となります。

全額の返還

  • 虚偽の申請等をした場合
  • 支援金の申請日から3年未満で湯河原町から転出した場合
  • 支援金の申請日から1年以内に、要件を満たす職を退職した場合

半額の返還

  • 支援金の申請日から3年以上5年以内に湯河原町から転出した場合

要綱・リーフレット・各種様式

要綱

湯河原町移住支援金交付要綱 [PDFファイル/239KB]

リーフレット

移住支援金リーフレット [PDFファイル/513KB]

※本リーフレットは移住支援金支給要綱の内容を簡易的にまとめたものです。実際の申請の際には、事前に担当までご相談いただくことを推奨いたします。

申請用様式

PDFファイル
Wordファイル
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