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選挙権・被選挙権

ページID:0001677 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

選挙権

 選挙権とは、国民が主権者として国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長を選ぶ権利で、選挙権の要件は次のとおりです。

衆議院議員・参議院議員

 満18歳以上の日本国民

神奈川県知事・神奈川県議会議員

 満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の10日前)において引き続き3ヶ月以上湯河原町に住所のある人。

(上記の人で、神奈川県内の他の市町村に転出し(1回のみ)、選挙の基準日において3ヶ月にならないときは、湯河原町に選挙権があります。ただし、「引き続き証明」が必要となります)

湯河原町長・湯河原町議会議員

 満18歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の6日前)において引き続き3ヶ月以上湯河原町に住所のある人

被選挙権

 被選挙権とは、選挙によって国会議員や都道府県・市町村の議会議員または長に選ばれる資格で、被選挙権の要件は次のとおりです。

衆議院議員・湯河原町長

 満25歳以上の日本国民

参議院議員・神奈川県知事

 満30歳以上の日本国民

神奈川県議会議員

 満25歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の10日前)において引き続き3ヶ月以上神奈川県内の同一市町村に住所のある人

湯河原町議会議員

 満25歳以上の日本国民で、選挙の基準日(投票日の6日前)において引き続き3ヶ月以上湯河原町に住所のある人

選挙権・被選挙権の欠格事項

 選挙権・被選挙権とも、次の人は除かれます。

  1. 禁固以上の刑に処せられ、受刑中の人
  2. 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ。実刑期間経過後5年間を経過しない人または刑の執行猶予中の人
  3. 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、執行猶予中の人
  4. 選挙に関する犯罪で罰金以上の刑に処せられ、選挙権・被選挙権を停止中の人

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