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選挙人名簿・在外選挙人名簿
選挙人名簿
選挙人名簿に登録される要件
- 日本国民で満18歳以上の人
- 湯河原町に住所を有し、町の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている人
- 2のほか、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録され、かつ転出後4ヶ月を経過しておらず、転出後の区市町村の選挙人名簿に登録されていない人
選挙人名簿の登録
選挙人名簿に登録される要件を備えた人は、次の時期に名簿登録されます。
また、一度登録されますと、死亡、国籍の喪失、他市町村への転出などの場合を除き、永久に登録されます。
定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日を基準日として、登録される資格のある人を、同日(1日が休日の場合は次の平日)に登録します。
選挙時登録
選挙の都度、基準日と登録日を定めて、定時登録以後に登録される資格を得た人を登録します。
選挙人名簿登録の抹消
死亡者、国籍を失った人はその都度、転出者は転出して4ヶ月を経過すると名簿から抹消されます。
選挙人名簿の閲覧
次のような場合に選挙人名簿を閲覧することができます。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者かどうか確認するため
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するため
※ 偽りその他不正な手段による閲覧や目的外の利用・第三者への提供、選挙管理委員会の命令に違反した場合は、懲役または罰金等が課せられます。
※ 閲覧事項を不正な目的に利用されるおそれのある場合、閲覧を拒否することとなります。
閲覧理由 | 申出人 | 閲覧者 |
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特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 | 選挙人 | 閲覧の申出をした選挙人 |
政治活動(選挙運動を含む。) | 公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。) | 閲覧の申出をした公職の候補者等または当該公職の候補者等が指定する者 |
〃 | 政党その他の政治団体 | 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役職員または構成員で、当該政党その他の政治団体が指定する者 |
調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するもの | 法人 | 閲覧の申出をした法人の役職員または構成員で、当該法人が指定する者 |
〃 | 個人 | 閲覧の申出をした個人またはその指定する者 |
閲覧できる日時
選挙期日の公示(告示)の日から選挙期日後5日に当たる日までを除く役場開庁日の8時30分から17時15分までで、選挙管理委員会が指定する日
※ご希望の日時に添えない場合がありますので、ご了承ください。
閲覧に必要な書類
閲覧理由・申出人 | 必要書類 |
---|---|
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかの確認 | 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認用) |
公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うため |
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政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うため |
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調査研究で政治・選挙に関するものを実施するため |
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※ 閲覧時には、閲覧者の身分証明書(国または地方公共団体が交付した書類であって、当該閲覧者の写真がはり付けてあるあるもの)の提示が必要です。
閲覧手段
閲覧は、基本的に読取り及び筆記のみとなります。
閲覧の申出者の氏名等の公表
閲覧をした申出者の次の内容を告示により公表します。
公表の回数は、年1回で、その時期は当該年度の4月から翌年の3月までに申出がされたものについて、翌年度の6月に公表します。
- 閲覧申出者の氏名(申出者が国または地方公共団体である場合には名称、申出者が法人である場合には当該法人の名称及び代表者または管理者の氏名)
- 閲覧申出者が法人の場合における当該法人の主たる事務所の所在地
- 閲覧利用目的の概要
- 閲覧年月日
- 閲覧にかかる選挙人の範囲
在外選挙人名簿
在外選挙人名簿に登録される要件
年齢満18歳以上日本国民で、住所を管轄する在外公館(大使館・総領事館)の管轄区域内に3ヶ月以上居住する人
(名簿への登録には、申請が必要です。なお、投票できる選挙は国政選挙のみです。)
関連情報リンク
- 総務省(選挙)<外部リンク>
- 神奈川県選挙管理委員会<外部リンク>