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期日前投票・不在者投票

ページID:0001680 更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

期日前投票

期日前投票ができるのは

  1. 仕事、学業、その他の用務に従事
  2. 用事、レジャー等のため、投票所のある区域の外に外出、旅行、滞在
  3. 病気、負傷、出産、老衰、身体障害等のため歩行が困難
  4. 住所移転のため、他の市区町村に居住
  5. 天災または悪天候により投票所に到達することが困難

期日前投票ができる期間

 告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの
 午前8時30分から午後8時まで

期日前投票ができる場所

 湯河原町役場第2庁舎3階会議室

  〇令和6年3月24日執行の湯河原町議会議員選挙の請求書(兼宣誓書)はこちら [PDFファイル/332KB]からダウンロードできます。 

不在者投票

湯河原町以外での不在者投票

 仕事や旅行で滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

  1. 湯河原町選挙管理委員会に、投票用紙を請求します。
    ※請求書(兼宣誓書)を持参か郵送で町選挙管理委員会へ提出します。
  2. 投票用紙・投票用封筒(外封筒・内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
  3. 告示(公示)日の翌日以降、投票に必要な書類を持って、滞在地等の市区町村選挙管理委員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
    ※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
    ※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。

※ 請求書(兼宣誓書)の町選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりには、FaxやEメールは使用できず、郵便でのやりとりとなりますので、早めに手続きをするようにしてください。

※ 湯河原町に転入届を提出してから選挙人名簿の登録の基準日となる日までに3か月が経過しないと湯河原町の選挙人名簿に登録されません。

  湯河原町議会議員選挙請求書兼宣誓書(不在者投票) [PDFファイル/108KB]

病院、老人ホーム等施設での不在者投票

 入院、入所中の病院や老人ホームなどで、不在者投票ができます。
 (各県選挙管理委員会が指定した施設に限ります。)

  1. 施設の長(不在者投票管理者)に、投票用紙の請求をします。
  2. 施設の長(不在者投票管理者)が、湯河原町選挙管理委員会に対して、代理で投票用紙等の請求を行います。
  3. 町選挙管理委員会は、施設の長(不在者投票管理者)に対して、投票用紙等を交付します。
  4. 告示(公示)日の翌日以降、選挙人は、施設の長(不在者投票管理者)の管理のもとで投票します。
  5. 施設の長(不在者投票管理者)は、投票済みの投票用紙等を町選挙管理委員会へ送付します。

郵便による不在者投票

 身体が不自由で投票所にいけない人は、自宅などで郵便等による不在者投票ができます。
 ただし、この方法で投票できるのは、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの人で、次のいずれかに該当する人です。

身体障害者手帳をお持ちの人

  1. 両下肢・体幹・移動機能の障がいが1級または2級の人
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がいが1級または3級の人
  3. 免疫、肝臓の障がいが1級から3級までの人

戦傷病者手帳をお持ちの人

  1. 両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症までの人
  2. 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症から第3項症までの人

介護保険被保険者証をお持ちの人

  1. 要介護状態の区分が「要介護5」の人

利用方法

  1. 障がいの程度を証明できる書面(身体障害者手帳など)を添付して、事前に町選挙管理委員会に申請を行い「郵便等投票証明書」の交付を受けてください。
  2. 選挙が行われる際に、町選挙管理委員会から「投票用紙等請求書」が送られてきます。
  3. 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙の期日4日前までに町選挙管理委員会に到着するように返送してください。
  4. 告示(公示)日の翌日以降、投票用紙に記載します。
  5. 内封筒に投票用紙を入れて封をします。
  6. 外封筒に内封筒を入れて封をします。
  7. 外封筒に署名をします。
  8. 郵送により投票用紙の入った二重封筒を返送します。(「郵便等投票証明書」の返送は不要です。)

代理記載制度について

 郵便による不在者投票ができる人のうち、次のいずれかに該当し、候補者を記載することができない人は、ご家族等のあらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人に代理で候補者を記載させることができます。

  1. 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢・視覚の障がいが1級の人
  2. 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢・視覚の障がいが特別項症から第2項症までの人

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