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特例郵便等投票について

ページID:0006763 更新日:2023年3月2日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をされている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」により、投票することができます。

対象者

次のいずれかに該当し、外出自粛要請等の期間が、選挙の公(告)示日の翌日から投票日までの期間にかかると見込まれる方

・感染症法または検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方

・検疫法の規定により、隔離または停留の措置を受けて宿泊施設内に滞在されている方

※濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんので、投票所等で投票できます。  (投票所における手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします。)

 

【自主療養者について】

 神奈川県では、重症化リスクの低い人で抗原検査キットや無料検査により陽性が判明した場合、医療機関の診断を待たずに自ら療養を始められる「自主療養」を選択することができる制度を導入していますが、「自主療養」については、可能な限り外出を控えることが求められているものの、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の特定患者等ではないことから、特例郵便等投票を利用することができません。

  「自主療養」をしている人で特例郵便等投票を希望する場合は、神奈川県の療養サポート窓口(電話 045-285-0598)に連絡をしていただき、「自主療養」から「自宅療養」に切り替えるための手続きをする必要がありますので、まずは電話でご連絡ください。

※自主療養について、詳しくは新型コロナ 自主療養について<外部リンク>をご覧ください。

投票用紙等の請求と投票手続きについて

手続きの流れについては、次のとおりです。

 1 選挙人が選挙管理委員会に投票用紙・投票用封筒を請求します。

 2 選挙管理委員会が郵便等により選挙人に投票用封筒と投票用紙を送付します。

 3 自宅・宿泊施設等、現在する場所で、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、  その表面に署名します。

 4 選挙人は、郵便等により投票用封筒と投票用紙を選挙管理委員会に送付します。

※詳しくは、以下に掲載の「投票用紙等の請求手続について」を確認してください。
※選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、投票用紙の請求が必要になります。

投票用紙等の請求手続について [PDFファイル/339KB]

投票用紙等の請求手続きについて

 

必要書類

次の2点を封筒に入れ、「受取人払郵便物の表示」を封筒に貼り、封筒をファスナー付きの透明ケース等に入れ、表面をアルコール消毒した上で、同居人、知人等(患者ではない方)に投函を依頼してください。

  詳しくは、以下に掲載の「投票の手続について」を確認してください。

 1 保健所等から交付された「外出自粛要請に係る書面」または「隔離・停留の措置に関する書面」

 2 「特例郵便等投票請求書」※以下に掲載の請求書をダウンロード(PDFまたはワード
どちらでも可)して、記載例を参考に記載してください。

投票の手続きについて [PDFファイル/317KB]

受取人払郵便物の表示 [PDFファイル/125KB]

特例郵便等投票請求書(県知事・県議選挙) [PDFファイル/299KB]

特例郵便等投票請求書(県知事・県議選挙) [Wordファイル/58KB]

特例郵便等投票請求書(町長・町議会議員補欠選挙) [PDFファイル/299KB]

特例郵便等投票請求書(町長・町議会議員補欠選挙) [Wordファイル/57KB]

罰則について

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐欺の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁固または30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁固または30万円以下の罰金))が設けられています。

 

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