事後納入について
令和7年4月1日(火)からの有料化に伴い、事後納入を開始します。
事後納入とは、毎月末までに持ち込みしたごみの合計量に応じた手数料の納付書を、翌月初めに当組合からを送付し、月末までに指定した金融機関に納付するものです。
事後納入を利用される方は、申請書を受付で配布しております。また、下記よりダウンロードも可能ですので必要書類を添付の上、当組合の受付にご提出ください。
廃棄物処理手数料事後納入登録申請書 [PDFファイル/94KB]
- 登録要件:湯河原町又は真鶴町に住所を有する個人又は法人。町税等及び処理手数料に未納がないこと。
- 登録方法:登録申請書、納税証明書・未納税額等のないことの証明書等(湯河原町税務収納課・真鶴町税務町民課で発行)の提出(※毎年申請が必要になります)。
- 登録の取り消し:納付期限までに納付されないとき。当該年度の再登録はできません。
- 受け入れの拒否:納付期限までに納付されないときは、手数料が納付されるまで、廃棄物等の受け入れを拒否します。
<外部リンク>
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