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健全化判断比率及び資金不足比率について

ページID:0001434 更新日:2022年11月22日更新 印刷ページ表示

 平成19年6月に成立・公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、各自治体が財政の健全性を判断するための指標(健全化判断比率)と、公営企業ごとに経常状況を明らかにする指標(資金不足比率)を、平成19年度決算に基づき公表することが義務付けられました。また、平成20年度決算からは、この各指標が基準を超えた場合には、財政の早期健全化や再生等を図るための計画作成等が必要となります。

 

令和3年度

令和3年度決算に基づく健全化判断比率

(単位 %)

区分 本町の比率 早期健全化基準 財政再生基準 説明
実質赤字比率
(10.28%)
14.36% 20.00% 一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率
連結実質赤字比率
(28.87%)
19.36% 30.00% 全会計を対象とした実質赤字(または資金不足額)の標準財政規模に対する比率
実質公債費比率 4.7% 25.0% 35.0% 一般会計が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率
将来負担比率 70.5% 350.0% 一般会計が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率
  • 備考1: 実質赤字額または連結実質赤字額がない場合及び実質公債費比率または将来負担比率が算定されない場合は、「-」
  • 備考2: ( )内は実質黒字の比率

令和3年度決算に基づく公営企業の資金不足比率

(単位 %)

公営企業に係る

特別会計の名称

本町の比率 経営健全化基準 説明
水道事業会計

(109.4%)

20.0% 資金不足額の事業の規模に対する比率
温泉事業会計
(97.6%)
下水道事業会計

(67.2%)

  • 備考1: 資金不足比率が算定されない場合は「-」
  • 備考2: ( )内は資金剰余の比率

※ 計算方法など詳しい内容は、下のPDFファイルをご覧ください。

令和2年度

令和2年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

令和元年度

令和元年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成30年度

平成30年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成29年度

平成29年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成28年度

平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成27年度

平成27年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成26年度

平成26年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成25年度

平成25年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成24年度

平成24年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成23年度

平成23年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成22年度

平成22年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成21年度

平成21年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成20年度

平成20年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

平成19年度

平成19年度決算に基づく健全化判断比率及び公営企業の資金不足比率については、どちらも基準以内でした。

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