ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害者優先調達方針

ページID:0001489 更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

この法律は、障害者就労施設の受注機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設が供給する物品等に対する需要の増進等を図ることにより、障害者就労施設で働く障害者の自立を支援するために制定されたものです。

詳しくは、厚生労働省ホームページ『障害者優先調達推進法が施行されました<外部リンク>』をご覧ください。

湯河原町の優先調達方針について

障害者優先調達推進法では、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進するため、毎年度、予算及び事務または事業の予定等を勘案し、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされています。

本町では、令和5年4月1日に令和5年度の調達方針を策定しました。この方針に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進し、障害者の工賃向上、自立した生活への支援を行ってまいります。
   

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)