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軽度・中等度難聴児補聴器購入等の補助について
身体障害者手帳対象とならない軽度・中等度の難聴児を対象として、難聴児の発達を支援するために、補聴器の購入・修理の費用の一部を助成します。
対象となる人
- 湯河原町に住所を有する、18歳未満の人
- 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する人
- 身体障害者手帳対象とならない人で、原則、聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満の人
- 町民税所得割が46万円以上の課税者がいない世帯に属する人
申請に必要なもの
- 申請書(社会福祉課に所定の様式があります)
- 医師意見書(社会福祉課に所定の様式があります)
- 見積書
- 印鑑
注意点
- 意見書の費用については、申請者による自己負担で医療機関に支払っていただきます。
- 購入等の前に申請が必要です。