本文
湯河原町パートナーシップ宣誓制度(令和5年4月1日開始)
湯河原町パートナーシップ宣誓制度
一人ひとりの町民が互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、誰もがその人らしく暮らすことのできる地域社会を実現するため令和5年4月1日から「湯河原町パートナーシップ宣誓制度」を創設しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
この制度は、性的マイノリティや様々な事情により婚姻制度を利用できずに、悩みや生きづらさを抱えている方々に寄り添い、お互いに人生のパートナーであることを宣誓し、町がその事実を認め、宣誓書受領証を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利や義務は発生するものではありませんが、制度の導入により、町民や事業者の皆さまに、性的マイノリティなどの方々に対する理解が促進され、誰もが自分らしく生きることができる社会の実現への礎になることを期待します。
本制度の利用を検討される方は、湯河原町パートナーシップ宣誓制度ご利用ガイドブック [PDFファイル/710KB]をご覧の上、社会福祉課までお問い合わせください。
宣誓することができる方
パートナーシップ宣誓をするには、お二人が次の要件を全て満たしている必要があります。
1.成年に達していること。
満18歳以上の方
2.湯河原町に住民登録があること。
お二人とも町内に住所を有していること。又は、一方が町内に住所を有し、他方が3か月以内に当該住所への転入を予定していること。
※町内に転入予定の場合
3か月以内に町内に転入し、そのことを証明する書類を提出してください。
なお、3か月以内に提出が無い場合は、当該宣誓を無効にし、交付番号を公表します。
3.現に婚姻していないこと(配偶者がいないこと)。
4.宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。
5.近親者でないこと。
・直系血族又は三親等内の傍系血族
⇒祖父母、父母、子、孫、兄弟姉妹、伯父伯母、叔父叔母、甥姪 等
・直系姻族
⇒配偶者の父母、祖父母、子、孫、子の配偶者 等
※ただし、パートナーシップにあるお二人が、養子縁組をしている場合を除きます。
宣誓に必要な書類
パートナーシップ宣誓をするに当たって、要件確認や本人確認のため、次の書類を事前にご準備ください。
1.住所の確認をする書類(住民票の写し又は住民票記載事項証明書)
・宣誓日以前3か月以内に交付された住民票の写し等を1人1通ずつ提出してください。ただし、お二人が同一世帯になっている場合は、お二人の情報が記載されたもの1通で構いません。
・本籍、世帯主の氏名及び続柄、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
2.現に婚姻していないことを証明する書類(戸籍抄本等)
・宣誓日以前3か月以内に交付された戸籍抄本等を1人1通ずつ提出してください。※戸籍抄本等は、本籍地の市区町村で取得できます。
・外国籍の方は、本国の大使館等公的機関で発行された独身証明書や婚姻要件具備証明書に日本語訳を添付して提出してください。
3.本人確認ができる書類
・お二人分をご用意ください。
・有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。
1種類の提示で足りるもの |
2種類以上の提示が必要なもの |
・マイナンバーカード (個人番号カード) ・運転免許証 ・旅券(パスポート) ・障害者手帳 ・住民基本台帳カード(顔写真付き) ・在留カード又は特別永住者証明書
|
・住民基本台帳カード(顔写真なし) ・健康保険の被保険者証 ・国民年金手帳 ・年金証書 ※法人が発行した顔写真付きの身分証明書 ※顔写真付きの学生証 ※国又は地方公共団体の機関が発行した顔写真付きの資格証明書 「※」の書類のみが2枚以上あっても確認できません。その他の書類(健康保険証等)と組み合わせて提示してください。 |
4.通称名が確認できる書類
・性別違和などの理由で通称名の使用を希望する場合は、通称名と住所が記載された郵便物、通称名が記載された顔写真付き社員証など、日常生活において使用していることが確認できる書類を掲示してください。
宣誓の流れ
1.予約
・宣誓希望日の7日前(土日・祝日、年末年始を除く)までに電話・FAX・メールのいずれかで社会福祉課に予約の連絡をしてください。
・宣誓日時の調整、氏名・住所・生年月日・必要書類等の確認を行います。
・宣誓日時は平日の午前9時から午後4時です。(正午~午後1時を除く。)なお、宣誓等には1時間程度かかります。また、予約日時は予約状況等によりご希望に沿えない場合があります。
・プライバシーへの配慮から、個室での受付ができます。ご希望の場合はお申し出ください。
【予約連絡先】 湯河原町役場社会福祉課社会福祉係 ・電話番号:0465-63-2111(内線313・314) ・F A X:0465-63-2940 ・メールアドレス:fukushi@town.yugawara.kanagawa.jp |
2.パートナーシップの宣誓
・予約日時に必要書類をご持参の上、必ずお二人揃って社会福祉課へお越しください。
・町職員の前でパートナーシップ宣誓書に自署し、ご提出いただきます。
・宣誓書(表裏)及び必要書類による要件確認と本人確認を行います。
・書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただく場合があります。
※宣誓書を事前に記入することや代理人・郵送による宣誓はできません。
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の交付
・書類の不備等が無い場合は、原則即日交付します。翌日以降に交付する場合は、改めて本人確認をさせていただきます。
・通称名を使用する場合は受領証等の表面に通称名、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
・受領証等の交付に係る手数料は無料です。
宣誓後について
再交付・返還の場合も、宣誓時と同様に、事前に電話・メール・FAXのいずれかの方法により手続きの日時を予約してください。
1.転入予定で宣誓された方の転入後の手続き
・転入予定で宣誓された方は、宣誓日から3か月以内に転入手続きをし、町内に転入したことを証明できる住民票の写しを提出してください。(郵送可)
2.パートナーシップ宣誓書受領証等の再交付
・紛失や毀損、汚損した場合、または氏名変更などのやむを得ない事情により再交付を希望される場合、「パートナー失申請することができます。氏名変更された場合は、変更後の氏名が確認できるもの(住民票の写しなど)を併せてご提出ください。
・本人確認書類をお持ちの上、本人又はパートナーが手続きにお越しください。(代理申請不可)
・紛失以外の理由で再交付を希望される場合は、交付済みの受領証等と引き換えに再交付します。
3.パートナーシップ宣誓書受領証等の返還
・次の場合は、パートナーシップ宣誓書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを返還する必要があります。
(1)当事者の意思により、パートナーシップが解消されたとき。
(2)一方又は双方が町外に転出したとき。(転勤、親族の看護・介護その他やむを得ない事情により、一時的に町外に移動される場合は、ご相談ください。)
(3)宣誓の要件に該当しなくなったとき。
4.パートナーシップ宣誓書受領証等の無効
・次の場合は、パートナーシップ宣誓を無効とします。
(1)パートナーシップを有しないと認めるとき。
(2)宣誓書の内容に虚偽があったと認めるとき。
(3)その他宣誓の要件に該当しないと認めるとき。
(4)転入予定の宣誓者が宣誓日から3か月以内に町内に転入したことを証明できる住民票の写しを提出しないと認めるとき。
宣誓状況
・宣誓組数
1組(令和6年7月末現在)
・返還された・返還されたとみなした受領証等の交付番号
なし(令和6年7月末現在)
要綱等
湯河原町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/142KB]
様式第1号 パートナーシップ宣誓書 [PDFファイル/136KB]
様式第4号 パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書 [Wordファイル/20KB]