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低所得世帯支援給付金(10万円)の給付金について

ページID:0021833 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

低所得世帯支援給付金(10万円)の給付金について

 

低所得世帯支援給付金(10万円)の給付金の概要

 エネルギー・食料品等の価格高騰に対する支援として、特に物価高騰への負担感が大きい低所得世帯(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯)に対し、「低所得世帯支援給付金」として一世帯あたり10万円を支給します。

ご案内リーフレット

  低所得者世帯支援給付(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内 [PDFファイル/385KB]

 

給付対象世帯

(1)住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、湯河原町の住民基本台帳に登録があり、世帯全員が令和5年度における住民税の「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者及び非課税者」であること。

 ※住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外です。
 ※低所得世帯支援給付金(家計急変世帯分)との重複受給はできません。

 

給付額

 1世帯当たり10万円

  ※注意

  • 受給は1世帯につき1回限りです。
  • 本給付金の趣旨と同様の給付金を、他市町村ですでに受給された世帯は本給付金を受給することはできません。
  • 基準日(令和5年12月1日)の翌日以降に世帯分離の届出があった場合、世帯分離後、いずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯が給付金を受給することはできません。
  • 本給付金は、非課税所得となります。

 

受給手続など

支給までの流れ

 支給対象世帯に湯河原町から確認書(令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支給要件確認書)及び返信用封筒を送付いたします。
 確認書に記載の内容確認及び必要事項を記入して、同封の返信用封筒により、確認書を湯河原町に返送してください。確認書を返送することで給付金が支給されます。

 ※3月下旬の発送を予定しております。今しばらくお待ちください。

申込期限

 令和6年4月30日(火曜日)

 ※期限を超えて到着した確認書については一切受け付けできませんのでご注意ください。

注意事項

  • 令和5年1月2日以降に転入した方がいる場合、確認書が届かない場合もあります。その際は、下記までご連絡ください。

 

世帯の中に、令和5年1月2日以降に湯河原町に転入した方がいる場合

支給までの流れ 

 ・給付金を受給するには、申請が必要になります。
 ・申請書に必要事項を記入して、添付書類と一緒に郵送または直接、湯河原町社会福祉課へご提出ください。

 ※令和5年1月2日以降の転入者がいる世帯は、前住所の市町村から、本給付金の趣旨と同様の給付金を、他市町村ですでに受給された世帯主が同一世帯にいないことが条件となります。

様式のダウンロード

 申請書(請求書)

 様式第2号 申請書 [Excelファイル/113KB]

 様式第2号 申請書 [PDFファイル/448KB]

申込期限

 令和6年4月30日(火曜日)

 ※期限を超えて到着した確認書については一切受け付けできませんのでご注意ください。

 

DV等により避難している方

 家族や配偶者から暴力を理由に湯河原町に避難されている方で、住民票を移すことができない方も一定の要件を満たせば、受給できる可能性があります。給付金を受給するためには申請手続きが必要です。詳しくはお問い合わせ先までご連絡ください。

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

 自宅や職場などに国、都道府県、市区町村などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、小田原警察署(0465-32-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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