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駐車場の優先利用について(かながわ障害者等用駐車区画利用証制度)
かながわ障害者等用駐車区画利用証制度について
制度の概要
(注)本制度は、障害者等用駐車区画の適正利用を促進するもので、利用証を持たない方の駐車を排除する制度ではありません。
(注)利用証は障害者等用駐車区画の利用対象者であることを明確化したものであり、必ず該当駐車区画に駐車できることを確約するものではありません。
神奈川県では令和6年11月1日(金曜日)から開始しています。
詳しくは、神奈川県のホームページをご覧ください。
利用証の種類

利用証を使用できる場所
利用証の交付基準
区分 | 交付基準 | |
---|---|---|
身体障害者 | 視覚障害 | 4級以上 |
聴覚障害 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 5級以上 | |
肢体不自由(上肢) | 2級以上 | |
肢体不自由(下肢) | 6級以上 | |
肢体不自由(体幹) | 5級以上 | |
脳原性運動機能障害(上肢機能) | 2級以上 | |
脳原性運動機能障害(移動機能) | 6級以上 | |
内部障害(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能・肝臓機能) | 4級以上 | |
知的障害 | A2以上 | |
精神障害 | 1級 | |
難病患者 |
特定疾患医療受給者 特定医療費(指定難病)受給者 小児慢性特定疾病医療受給者 |
|
高齢者等 | 要介護1以上 | |
妊産婦 | 母子健康手帳取得時~出産(予定)日の翌日から1年までの者 | |
けが人等 | 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者 | |
(注)記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します。 |
交付申請の方法
e-kanagawa電子申請、郵便等での申請
神奈川県で申請を受け付けています。
(注)窓口の混雑を避けるため、神奈川県への電子申請か郵送による申請にご協力をお願いいたします。
窓口での申請
湯河原町でも申請を受け付けています。
社会福祉課の窓口にて申請をしてください。
受付可能時間:平日(月曜日から金曜日)の8時30分~17時15分
(土曜日・日曜日・祝日は受付できませんのでご注意ください。)
交付基準を満たしていることが確認できる書類(障害者手帳、介護保険被保険者証、母子健康手帳等)をお持ちください。詳しくは申請書をご確認ください。
利用証の使い方・注意事項
利用証の使い方
障害者等用駐車区画に駐車するときは、利用証をルームミラーにかけるか、ダッシュボードに置くなど、車外から見えるように掲示してください。
運転中は危険ですので、必ず利用証をルームミラーから外してください。
利用証は対象者が車両から乗降する場合に限り使用できます。
注意事項
利用証の交付に当たり、次の事項について誓約・同意いただきます。
お守りいただけない場合、利用証を返却していただく場合がございます。
- 利用証の交付は、対象者1人につき1枚です。重複して申請したり、本人以外の者に貸与または使用させたり、譲渡しないでください。
- 利用証は、交付を受けた以外の目的で使用しないでください。この利用証によって道路上の駐車禁止の除外を受けたり、使用料の減免を受けたりすることはできません。
- 有効期間が満了した場合、または障がいの軽減等により交付対象者の要件を欠いた場合には、直ちに利用証をはさみやシュレッダー等で裁断する等により、各自破棄処分してください。
- 本制度は、利用証をお持ちの方が、障害者等用駐車区画に必ず駐車できることを保証するものではありません。他の対象者が駐車している場合など、利用証を持っていても、駐車ができない場合があることをご理解ください。
- 障害者等用駐車区画を必要とする方の中には、内部障がい者など、外見上、障がいがあることがわかりづらい方がいることをご理解ください。
- 同乗者の介助等により、歩行や車からの乗降が容易なため、障害者等用駐車区画を利用する必要がない場合は、一般の駐車区画をご利用ください。
- 移動に配慮が必要な方の中でも、特に車椅子を利用している方は、乗降のために幅の広い駐車区画が必要となります。必ずしも幅の広い駐車区画を必要としない方は、優先駐車区画が設置されている場合は、可能な限り該当区画をご利用ください。