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低所得世帯支援(3万円)給付金について
低所得世帯支援給付金(3万円給付金・こども加算)の給付金のご案内
低所得世帯支援給付金(3万円給付金・こども加算)の給付金の概要
国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、物価高騰の負担が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して児童1人あたり2万円を加算します。
低所得世帯支援給付金(物価高騰対策給付金)のご案内 [PDFファイル/442KB]
支給対象世帯
(1)住民税均等割非課税世帯
- 令和6年12月13日時点で湯河原町に住民登録があること
- 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること
※上記の条件を満たしていても支給対象外となる世帯
- 世帯全員が令和6年度住民税が課税されている方に扶養(事業専従者を含む)されている世帯
- 租税条約による令和6年度住民税の免除の適用を届け出ている方を含む世帯
(2)こども加算対象世帯
- 令和6年12月13日時点で湯河原町に住民登録があること
- (1)に該当する「住民税非課税世帯」のうち、基準日において同一世帯となっている18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)を扶養してる世帯
※上記の条件を満たしていても支給対象外となる世帯
- 住民票を移していない施設入所児童分
- 世帯主である児童分
支給金額
(1)1世帯あたり3万円
(2)こども1人あたり2万円
手続き方法
支給要件確認書が届く世帯
3月18日(火曜日)より発送
支給対象と見込まれる世帯へ「支給要件確認書」を送付しました。
届いた「支給要件確認書」に必要事項を記入し、その他必要書類の添付の有無を確認のうえ、同封の返信用封筒にて返送してください。
(注意)
令和6年12月13日時点の住民登録情報と税情報を基に判定して支給要件確認書をお送りしています。支給要件確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象要件を満たしていない場合は、給付金は支給されません。
申請書の提出が必要な世帯
- 世帯の中に未申告の方や令和6年1月2日以降に転入した方がいる世帯(湯河原町に課税情報がないため)
- 令和6年12月14日以降に生まれた新生児
- 令和6年12月13日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童 など
※「申請書」を提出する場合は、次の申請書をダウンロードしてご使用ください。
様式2号_低所得世帯支援(物価高騰対策)給付金申請書(請求書) [Excelファイル/68KB]
様式4号_低所得世帯支援(こども加算)給付金申請書(請求書) [Excelファイル/62KB]
申請に必要な書類
- 申請・請求者本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳やキャッシュカードの写し)
- 令和6年1月1日時点の住所が現住所と異なる方は、令和6年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和6年度住民税非課税証明書」
(注意)
基準日時点で、税法上扶養している課税者と離婚・死別等している場合には、給付金を受け取れる可能性がありますので、役場社会福祉課までご相談ください。
※申請期限は、令和7年6月30日(月曜日)【必着】です。
支給時期
「支給要件確認書」、「低所得世帯支援給付金申請書」の審査後30日以内に、指定の口座に振り込みます。
※返送した書類に不備があり、申請期限までに修正が行われない場合は、本給付金の支給を辞退したとみなします。
DV等で避難されている方
DV等で湯河原町に避難中の場合で、湯河原町に住民票を移すことができない方は、独立した世帯とみなします。所定の手続きをしていただくことで、湯河原町で給付金を受け取れる可能性がありますので、役場社会福祉課までご相談ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!
自宅や職場などに国、都道府県、市区町村などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、小田原警察署(0465-32-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。