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低所得世帯支援(3万円)給付金について

ページID:0024518 更新日:2025年1月27日更新 印刷ページ表示

低所得世帯支援給付金(3万円給付金・こども加算)の給付金のご案内

 

低所得世帯支援給付金(3万円給付金・こども加算)の給付金の概要

 国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づく物価高騰対策として、物価高騰の負担が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、令和6年度住民税均等割非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円を支給します。また、支給対象世帯のうち、子育て世帯に対して児童1人あたり2万円を加算します。

支給金額​

 1世帯あたり3万円

 こども加算の対象世帯は、上記のほか対象児童1人あたり2万円を加算

支給対象世帯

(1)住民税均等割非課税世帯

 次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 令和6年12月13日時点で湯河原町に住民登録があること
  • 世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税であること

(注意)上の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。

(2)こども加算対象世帯

  • 平成18年(2006年)4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童
  • 令和6年12月14日以降に生まれた新生児(要申請)
  • 令和6年12月13日時点において別世帯だが生計を同一にしている児童(要申請)

    対象外

  • 住民票を移していない施設入所児童分
  • 世帯主である児童分

支給手続・支給時期

 支給手続き・支給時期については詳細が決まりましたら、ホームページや広報誌でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください!

 自宅や職場などに国、都道府県、市区町村などの職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、小田原警察署(0465-32-0110)か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。