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行旅死亡人について
行旅死亡人について
行旅死亡人とは
行旅死亡人とは行旅中に死亡し身元不明で引取者がいない死亡人をいいます。行旅死亡人は、死亡地の市町村が遺体の埋火葬などを行わなければならないこととされています。
行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第9条の改正により、令和6年4月1日以降、行旅死亡人が発生した際は、当該行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項に関して、公署の掲示場への告示および官報による公告に加え、市町村のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供しなければならないこととされました。
行旅死亡人情報
1 令和6年9月13日 官報掲載文 [PDFファイル/103KB]
※ なお、遺骨は城願寺(湯河原町城堀252番地)に保管されていますので、心当たりの方は、当町社会福祉課社会福祉係までお申し出ください。