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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等の御遺族に特別弔慰金(毎年5万5千円を5年分、計27万5千円の記名国債)を支給するものです。
受給対象者
戦没者等の死亡当時の御遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位の御遺族お一人に支給するものです。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1)父母 2)孫 3)祖父母 4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き3年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の 1)父母 2)孫 3)祖父母 4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き3年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
(請求期間を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなりますので、御注意ください。)
請求に必要な書類等
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍
本人確認書類と併せてご確認いたします。
※1と2については、社会福祉課にてお渡しいたします。また、下記に添付してあります。
※新規申請される方については、1~3以外に必要な書類がございます。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書
3.令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍
本人確認書類と併せてご確認いたします。
※1と2については、社会福祉課にてお渡しいたします。また、下記に添付してあります。
※新規申請される方については、1~3以外に必要な書類がございます。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
様式
詳しくはこちら(外部リンク)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
神奈川県ホームページ<外部リンク>