ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業

本文

在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業

ページID:0027606 更新日:2025年11月6日更新 印刷ページ表示

在宅重度障がい者等福祉タクシー利用助成事業

 在宅の重度心身障がい等の日常生活の利便と障がい福祉の増進を図るため、心身障がい児者が福祉タクシーを利用する場合において、その費用の一部を助成します。

 なお、本事業は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の一部を活用しています。

交付対象者

 湯河原町に住民票があり、町内の自宅にお住いの方で、次のいずれかに該当する方が利用できます。

 身体障害者手帳1級、2級または3級の方

 療育手帳A1、A2の交付を受けてる方、または知的障害者更生相談所において知能指数が35以下と判定された方

 精神障害者保健福祉手帳1級の方

利用券の交付枚数

 対象者1人につき、月当たり2枚で計算した年間24枚を限度としています。

 ただし有料道路割引を受けている者は、月当たり1枚で計算した年間12枚

 腎臓機能障害で、身体障害者手帳をお持ちで等級が1級の方には、年間12枚を限度に追加交付をしています。

 ※毎年4月から3月までを1年としています。年度途中での申請は、交付枚数を該当月から計算いたします。

申請方法

 福祉タクシー券の交付を希望される方は、身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり申請してください。

湯河原町福祉タクシー利用申請書 [PDFファイル/38KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)