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精神障がい者を支援する制度

ページID:0005451 更新日:2025年2月6日更新 印刷ページ表示

 

精神障害者保健福祉手帳の申請


 精神障がいのために日常生活または社会生活上に制限があると認められた方で、手帳の交付を希望する方が対象です。各種の支援策が講じられることを促進し、精神障がい者の自立と社会参加を図ることを目的としています。

◇ 手帳交付手続きに必要なもの
代理の方が手続きされる場合には印鑑が必要です。

 〈共通〉
 ・精神障害者保健福祉手帳申請(届出)書
 ・写真(たて4cm×よこ3cm)

 〈障害年金を支給されていない方〉
 ・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  所定の用紙が社会福祉課に置いてあります。横浜市、川崎市、相模原市及び県外の病院に通院している方は更新時には事前に社会福祉課にお越しください。

 〈障害年金を支給されている方〉
 ・障害年金の証書
 ・年金振込み通知書または年金が振り込まれている通帳(通帳は最新の状態を記帳しておいてください。)

 

自立支援医療受給者証(精神通院)の申請


 精神の障がいのある方の精神通院費を指定医療機関において精神疾患の継続的な通院治療を行う場合に、神奈川県が認定し、保険対象の自己負担金分の一部について助成します。

◇受給者証(精神通院)手続きに必要なもの

 〈新規申請〉
 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 ・自立支援医療診断書(精神通院医療用)
 ・健康保険証または生活保護受給者証(原本がある場合)
 ※マイナンバーカードと保険証について
マイナンバーカードと保険証の連携により、保険証の提示を求めないとしている病院や薬局も多くありますが、役場の窓口には読み取り機械がないため引き続き自立支援医療の申請の際には、保険証等の提示をお願いいたします。
(マイナポータルにログインして保険証情報を提示する、または画面を印刷したものでも構いません。)
 ・マイナンバーが分かるもの

〈再申請(更新)〉
  新規申請の必要書類に加え、現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神医療)をご持参ください。
 ※有効期限の3か月前から申請書(更新)手続きを行うことができます。

 〈県外・横浜市・川崎市・相模原市からの転入の方〉
 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
 ・健康保険証または生活保護受給者証
 ・前住所地での課税(非課税)証明書
 ・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神医療)
 ・マイナンバーが分かるもの

〈保険の種類・指定医療機関・薬局・氏名等の変更〉
 ・自立支援医療費(精神通院)支給認定変更申請(届出)書
 ・健康保険証(保険の種類が変わる場合)(〈新規申請〉※参照)
 ・医療機関、薬局の住所がわかるもの(医療機関、薬局が変わる場合)
 ・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神医療)

 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書及び自立支援医療費(精神通院)支給認定変更申請書(届出)書並びに自立支援医療診断書(精神通院医療用)及び世帯状況届兼同意書については、社会福祉課に用意してあります。

 

作業所通所交通費助成


 作業所の通所証明書が必要です。作業所を通して申請してください。
バス、電車等の交通費を3か月ごとに助成します。

 

作業所通所相談等


 社会復帰を目指す精神障がい者の方が利用できる「生活教室」、「デイケア」、「地域作業所」の通所についてご相談をお受けします。

 〈生活教室〉
 ・対象となる方 湯河原町に在住の方で、精神科・神経科等で精神疾患の治療を受けている方
 ・時間 13時00分~15時30分
 ・申し込み方法 主治医、家族と教室に参加することを相談してから申し込んでください。
 ・申込 社会福祉課 電話(0465)63-2111(内線312)