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保険料は納期限までに納めましょう!

ページID:0001526 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

保険料の納期限について

 国民健康保険料は、原則として年間保険料を6月から翌年3月までの10期で納めていただきます。(年金からの天引きの場合は、年6回となります。)

令和3年度 国民健康保険料納期限

  • 第1期 令和3年6月30日​
  • 第2期 令和3年8月2日​
  • 第3期 令和3年8月31日​
  • 第4期 令和3年9月30日​
  • 第5期 令和3年11月1日​
  • 第6期 令和3年11月30日​
  • 第7期 令和3年12月27日​
  • 第8期 令和4年1年31日
  • 第9期 令和4年2月28日
  • 第10期 令和4年3月31日

 領収書はきちんと保管を
 納めた保険料は社会保険料控除の対象になります。確定申告の際には、保険料の領収書が必要ですので、きちんと保管しておきましょう。

保険料を滞納していると

 国民健康保険は、みんなが公平に保険料を負担することで成り立っています。しかし、保険料を滞納する人がいると、その支え合いのしくみが成り立たなくなってしまいます。
 災害その他の特別な事情がないのに保険料を滞納した場合、次の様な措置がとられます。

  1. 保険料の滞納が、厚生省令で定める期間(1年)を経過した場合、保険証を返還していただき、かわりに資格証明書を交付します。(資格証明書で病院等にかかった場合は、医療費をいったん全額自己負担し、後で領収書をもって役場に申請していただくことで、7割あるいは8割の返還を受けることができます。)
  2. 保険料の滞納が、厚生省令で定める期間(1年6ヶ月)を経過した場合、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
  3. 前記1および2の措置を受け、なおかつ保険料を納付しない場合は、あらかじめ通知したうえで、差し止められた保険給付額から滞納保険料に充当されます。
  4. 介護サービスを受けている方が、保険料を滞納すると、前記と同様に、サービス料の全額をいったん本人が負担し、後から保険給付分を受け取ることになったり、サービスが受けられなくなります。

保険料のご納付には便利な口座振替を

 忙しい人、ついうっかり・・・ということが多い人には、口座振替がおすすめです。口座振替をお申込みいただきますと、納期ごとに納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もなくなります。

申込方法

 取扱金融機関の窓口へ「湯河原町口座振替依頼届書」を提出のうえ、お申し込みください。お申し込みの際は、通帳、通帳届出印、納付義務者の印鑑、納入通知書をご持参ください。
 ※「湯河原町口座振替依頼届書」は、役場窓口、町内の取扱金融機関にて配布しています。

振替について

 口座振替を申し込まれた月の翌月分(ゆうちょ銀行の場合は翌々月分)から振り替えが可能となります。
 振替日は納期限の日になります。振替日の前日までに残高を確認してください。