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保険料は納期限までに納めましょう!
保険料の納期限について
国民健康保険料は、原則として年間保険料を6月から翌年3月までの10期で納めていただきます。(年金からの天引きの場合は、年6回となります。)
令和3年度 国民健康保険料納期限
- 第1期 令和3年6月30日
- 第2期 令和3年8月2日
- 第3期 令和3年8月31日
- 第4期 令和3年9月30日
- 第5期 令和3年11月1日
- 第6期 令和3年11月30日
- 第7期 令和3年12月27日
- 第8期 令和4年1年31日
- 第9期 令和4年2月28日
- 第10期 令和4年3月31日
領収書はきちんと保管を
納めた保険料は社会保険料控除の対象になります。確定申告の際には、保険料の領収書が必要ですので、きちんと保管しておきましょう。
保険料を滞納していると
国民健康保険は、みんなが公平に保険料を負担することで成り立っています。しかし、保険料を滞納する人がいると、その支え合いのしくみが成り立たなくなってしまいます。
災害その他の特別な事情がないのに保険料を滞納した場合、次の様な措置がとられます。
- 保険料の滞納が、厚生省令で定める期間(1年)を経過した場合、保険証を返還していただき、かわりに資格証明書を交付します。(資格証明書で病院等にかかった場合は、医療費をいったん全額自己負担し、後で領収書をもって役場に申請していただくことで、7割あるいは8割の返還を受けることができます。)
- 保険料の滞納が、厚生省令で定める期間(1年6ヶ月)を経過した場合、保険給付の全部又は一部が差し止められます。
- 前記1および2の措置を受け、なおかつ保険料を納付しない場合は、あらかじめ通知したうえで、差し止められた保険給付額から滞納保険料に充当されます。
- 介護サービスを受けている方が、保険料を滞納すると、前記と同様に、サービス料の全額をいったん本人が負担し、後から保険給付分を受け取ることになったり、サービスが受けられなくなります。
保険料のご納付には便利な口座振替を
忙しい人、ついうっかり・・・ということが多い人には、口座振替がおすすめです。口座振替をお申込みいただきますと、納期ごとに納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もなくなります。
申込方法
取扱金融機関の窓口へ「湯河原町口座振替依頼届書」を提出のうえ、お申し込みください。お申し込みの際は、通帳、通帳届出印、納付義務者の印鑑、納入通知書をご持参ください。
※「湯河原町口座振替依頼届書」は、役場窓口、町内の取扱金融機関にて配布しています。
振替について
口座振替を申し込まれた月の翌月分(ゆうちょ銀行の場合は翌々月分)から振り替えが可能となります。
振替日は納期限の日になります。振替日の前日までに残高を確認してください。