ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険の給付について

本文

国民健康保険の給付について

ページID:0001527 更新日:2022年4月20日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険に入る届け出をすると、保険証が交付されます。国民健康保険の給付を受けるときには、保険証が必要ですので、大切にしてください。

国民健康保険の給付についての画像

療養費

 急病など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関にかかったときや、治療のためにマッサージやコルセットを必要とする場合など、やむを得ず自費で治療を受けた場合には、申請をすると、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
 また、海外で診療を受けた場合には、診療内容明細書等を国民健康保険の窓口に提出すれば、国民健康保険の給付の範囲で支給を受けることができます。
 申請書に必要事項を記載し、添付書類をつけて住民課まで提出してください。必要な添付書類につきましては、住民課までお問い合わせください。

高額療養費

 同一の診療月において、医療機関などで支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた額が支給されます。
 自己負担限度額は、年齢や所得状況によって異なります。また、入院時の差額ベッド代、食事代など、保険給付の対象とならないものは計算に含まれません。
 高額療養費の支給対象となる方については、診療月のおよそ3カ月後に、世帯主宛に申請書を郵送します。

自己負担限度額(月額) 70歳未満の人の場合 平成27年1月改正

  所得区分 *1 3回目まで   4回目以降 *2
住民税課税世帯(ア) 901万円超 252,600円 医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 140,100円
住民税課税世帯(イ) 600万円超
901万円以下
167,400円 医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 93,000円
住民税課税世帯(ウ) 210万円超
600万円以下
80,100円 医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算 44,400円
住民税課税世帯(エ) 210万円以下 57,600円   44,400円
住民税非課税世帯(オ)   35,400円   24,600円

*1 所得とは基礎控除後の「総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分(ア)とみなされます。
*2 過去12か月で、同じ世帯での支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。金額等」のことです。
*3 70歳未満の方は、暦月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごと、医科・歯科ごとに分けて一部負担金が21,000円を超えたものが高額療養費の計算対象となります。

自己負担限度額(月額) 70歳以上の人の場合 平成30年8月改正

  所得区分 外来(個人単位)A 外来+入院(世帯単位)B
現役並み所得者(3) 課税所得690万円以上 252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *3
252,600円
医療費が842,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *3
現役並み所得者(2) 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *4
167,400円
医療費が558,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *4
現役並み所得者(1) 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *5
80,100円
医療費が267,000円を超えた場合は
超えた分の1%を加算 *5
一般 課税所得145万円未満 18,000円 *6 57,600円 *7
低所得者(2) *8 8,000円 *6 24,600円
低所得者(I) *9 8,000円 *6 15,000円

*3 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円
*4 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円
*5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
*6 8月~翌年7月の年間限度額は144,000円
*7 過去12か月以内にBの限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円
*8 住民税非課税世帯で、低所得者1以外の人
*9 住民税非課税で、その世帯員の各所得が0円(年金の所得は控除額を80万円として計算)

高額介護合算療養費

 同一世帯加入者の1年間(8月から翌年7月)に支払った医療と介護の負担の合計が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が支給されます。支給対象となる方については、世帯主宛に申請書を郵送します。

食事療養費

 入院時の食事代は1食460円です。
 低所得者2の世帯に該当する方は1食210円(91日目以降160円)です。
 低所得者1の世帯に該当する方は1食100円です。
 ※低所得者1または2に該当する方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。医療機関に提示できなかった場合、町に申請すると差額が支給されます。

その他の給付

出産育児一時金 加入者が出産(妊娠85日以上の死産・流産を含む)したときに支給されます。
葬祭費 加入者が死亡したとき、葬儀を行った人(喪主)に支給されます。
移送費 医師の指示により入院や転院などのために医療機関に移送され、保険者が認めた場合に支給されます。
訪問看護医療費 医師の指示で在宅医療を受ける人が訪問看護ステーションなどを利用したときも、保険証と一部負担金で診療を受けられます。
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)