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こんな場合は保険証が使えません
国民健康保険証が使えないとき
次のようなときは、保険証が使えず、国民健康保険の給付が受けられませんのでご注意ください。
病気やケガとみなされないとき
- 正常な妊娠・出産
- 経済的な理由による妊娠中絶
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 美容整形
- 歯列矯正
- 日常生活に支障のないわきが・しみの治療
他の保険が使えるとき
- 仕事上のケガ(労災保険の対象となるもの)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき(継続療養)
保険給付が制限されるとき
- 交通事故によるもの
- ケンカや泥酔などによる病気やケガ
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
交通事故などにあったら
交通事故など、加害者(第三者)から傷害を受けたときの治療費は、加害者が損害賠償金として負担することが原則です。「第三者行為による傷病届」を提出することにより、保険証を使用し治療を受けることができます。この場合、町が治療費を立て替え、加害者に請求することになります。ただし、加害者から治療費を受け取ったり示談を済ませたりすると、保険証が使えないことがあります。保険証を使用するときは、必ず届け出をしてください。また、警察の交通事故証明書なども必要になりますので、早めに相談してください。
届け出の際は、下記の申請書または住民課に備え付けの申請書をご利用ください。