ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 修学や施設入所のために町外へ転出するとき

本文

修学や施設入所のために町外へ転出するとき

ページID:0001537 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 国民健康保険は住民登録のある市区町村で加入するのが原則ですが、大学などへの修学や児童福祉施設への入所のために町外へ転出し保護者の元を離れるときや、介護保険施設(住所地特例施設)などに入所するために町外へ転出するときは、届け出をすることで引き続き湯河原町の国民健康保険証を使用することができます。

申請に必要なもの

修学する人や児童福祉施設などに入所する人

  • 国民健康保険証
  • 在学証明書や学生証、在所証明書など
  • マイナンバーがわかるもの
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑

介護保険施設(住所地特例施設)などに入所する人

 転出手続きと同時の場合は、特に必要なものはありません。住所地特例の対象となる施設への転入が確認でき次第、新しい保険証を郵送します。

 マル学・住所地特例該当(非該当)届[PDFファイル/79KB]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)