本文
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした方は、国民健康保険料が減免される場合があります。
減免要件
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
重篤な傷病…概ね1ヵ月以上の治療を有すると認められた場合 - 新型コロナウイルス感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、以下の(ア)から(ウ)のすべてに該当する世帯
- (ア) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- (イ) 前年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される主たる生計維持者の所得金額の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1000万円以下であること
- (ウ) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の主たる生計維持者の前年所得の合計額が400万円以下であること
減免額
- 対象者1の場合 全額免除
- 対象者2の場合 対象保険料額(※1)に減免の割合(※2)を乗じた金額
計算方法
※(1) 対象保険料額=A×B/C
- 申請年度の国民健康保険料額
- 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額
(複数ある場合はその合計額) - 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
前年の合計所得金額 | 減免の割合(※2) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
※主たる生計維持者が事業を廃止したことが廃止届により確認できるなどの場合は対象保険料額の全部を免除します。
※非自発的失業による軽減制度の対象となる方については減免は行いません。非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、以下のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
- ア.Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
- イ.減免の割合の判定については、非自発的失業による軽減制度を適用する前の所得を用います。
※対象者2の基準に該当する場合でも、「主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得額」(B)が0円(マイナスも含む)の場合は、上記計算方法にあてると減免額は0円となりますので、あらかじめご了承ください。
対象となる保険料
- 令和2年度分
- 令和3年度分
- 令和4年度分
申請場所
住民課保険年金係
申請方法
申請する場合は、事前にお電話でお問い合わせください。なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請も可能です。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険料減免申請書(申請書は以下からダウンロードできます。)
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの本人確認書類(郵送の場合はコピーを添付してください。)
- 国民健康保険証(郵送の場合はコピーを添付してください。)
【減免要件ごと】(郵送の場合はコピーを添付してください。)
- 死亡した場合 → 死亡の事実が確認できる書類
- 重篤な傷病を負った場合 →医師の診断書など
- 廃業や失業の場合 → 廃業届や雇用保険受給資格者証など
- 減収が見込まれる場合 →
- (1)令和3年の確定申告書(控)や源泉徴収票など、世帯全員の所得を証明するもの(湯河原町に課税資料がある人は不要です。)
- (2)令和4年分の収入減少等申出書(以下からダウンロードできます。)
(根拠となる資料の写しを添付してください。)
※令和2・3年度分を申請する場合は、(1)は申請する年度分の前年の世帯全員の所得を証明するもの、(2)は申請する年度分の1月から12月の収入減少等申出書を添付してください。