本文
各種届書(離婚)
離婚するとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。
届出期間
協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。
届出地
当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村役場。
(湯河原町に届出する場合は住民課へ)
必要なもの
- ◎ 離婚届
- ◎ 届出人の身分を証明する書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
- ○ 調停調書の謄本 (調停離婚のとき)
- ○ 審判書の謄本と確定証明書 (審判離婚のとき)
- ○ 判決書の謄本と確定証明書 (判決離婚のとき)
- ○ 印鑑 (押印は任意ですが、夫・妻の直筆の署名が必要)
※ ◎ 印は届出の際に必ず必要なもの、○ 印は該当する方が必要なものです。
※ 印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。
一つの届出で同一姓の方が押印するときは、別々の印鑑を用意してください。
届出人
夫・妻。(裁判離婚の場合は申立人)
注意事項
- 協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。署名は必ず自筆でお願いします。
- 18歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
- 婚姻によって氏を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別に届出(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
- 離婚届では住所異動はできません。別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。
- 離婚により氏を変更する方は、印鑑登録証が登録の内容によって抹消になる場合があります。※印鑑登録を氏で登録している場合は抹消となり、名で登録している場合は継続してご利用いただけます。また、他市区町村へ転出される方も抹消となるので、転入先で印鑑登録が必要です。