ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

各種届書(離婚)

ページID:0001565 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

離婚するとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。

届出期間

協議離婚の場合、届出によって効力が生ずるので、期間の定めはありません。
調停離婚および裁判離婚の場合、調停成立の日または審判・判決確定日から10日以内です。

届出地

当事者(夫・妻)の本籍地、住民登録地のいずれかの市区町村役場。
(湯河原町に届出する場合は住民課へ)

必要なもの

  • ◎ 離婚届
  •  届出人の身分を証明する書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  •  調停調書の謄本 (調停離婚のとき)
  •  審判書の謄本と確定証明書 (審判離婚のとき)
  •  判決書の謄本と確定証明書 (判決離婚のとき)
  • ○ 印鑑 (押印は任意ですが、夫・妻の直筆の署名が必要

印は届出の際に必ず必要なもの、 印は該当する方が必要なものです。
※ 印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。
 一つの届出で同一姓の方が押印するときは、別々の印鑑を用意してください。

届出人

夫・妻。(裁判離婚の場合は申立人)

注意事項

  • 協議離婚の場合は、成人の証人が2人必要です。署名は必ず自筆でお願いします。
  • 18歳未満のお子さんがいる場合、親権者を定めておくことが必要です。
  • 婚姻によって氏を改めた方が離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、別に届出(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
  • 離婚届では住所異動はできません。別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。
  • 離婚により氏を変更する方は、印鑑登録証が登録の内容によって抹消になる場合があります。※印鑑登録を氏で登録している場合は抹消となり、名で登録している場合は継続してご利用いただけます。また、他市区町村へ転出される方も抹消となるので、転入先で印鑑登録が必要です。