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各種届書(婚姻)

ページID:0001567 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

結婚するとき
湯河原町への戸籍の届出書の通数は1通です。
湯河原町以外へ届出される場合は、届出地の市区町村にお問合せください。

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。

届出地

夫または妻になる方の本籍地、住民登録地または新しい住民登録地のいずれかの市区町村役場。
(湯河原町に届出する場合は住民課ヘ)

必要なもの

  • ◎ 婚姻届
  • ◎ 印鑑 (押印は任意ですが、夫と妻になる方、両方の直筆の署名が必要
  • ◎ 届出人の身分を証明する書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  •  転出証明書 (婚姻と同時に転入する方)
  •  戸籍謄本 (届出地に本籍がない方)
  •  国民年金手帳
  •  国民健康保険被保険者証

印は届出の際に必ず必要なもの、 印は該当する方が必要なものです。
※ 印鑑は朱肉を使用するものをお願いします。
 一つの届出で同一姓の方が押印するときは、別々の印鑑を用意してください。
※ 届出地に本籍がない方のみ、本籍・氏名等の確認のため、戸籍謄本の添付をお願いしています。
 添付のない場合は、確認及び戸籍の記載にお時間をいただきます。

届出人

夫になる方・妻になる方。

注意事項

  • 婚姻の要件は、男性満18歳以上、女性満18歳以上です。婚姻する方が未成年者(女性満16歳~18歳未満)の方が婚姻する場合は、父母の同意が必要です。
  • 婚姻届には、成人(満18歳以上)の証人が2人必要です。署名は、必ず自筆でお願いします。
  • 女性の場合、離婚後100日は婚姻できません。
  • 婚姻届では住所異動はできません。別に転入・転居・転出の手続きが必要になります。