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【新婚世帯の方へ】結婚新生活支援事業
~結婚新生活を始めるための費用を助成します~
対象となる世帯
令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯のうち、次のすべての条件を満たす世帯
- 世帯の年間所得額500万円未満の世帯
※貸与型奨学金を返済している場合は、世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除できます。 - 婚姻日において、夫婦ともに年齢が39歳以下であること。
- 対象となる住宅が湯河原町内にあること。
- 令和6年1月1日から令和7年3月14日までの間に対象となる住宅を住所とし、転入または転居の届出をしていること。
- 町税などの滞納がないこと。
- 他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
- 過去にこの補助金を受けたことがないこと。
- 世帯を構成するものが、暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有していないこと。
対象となる経費
令和6年4月1日から令和7年3月14日までの間にかかった費用
- 婚姻に伴う新規の住宅取得費用
- 婚姻に伴う新規の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
- 婚姻に伴う引越費用
申請期限
令和7年3月17日(月曜日)まで
※予算に限りがあるので、申請予定の方は事前にご相談ください。
補助金額
●上限額30万
●但し、夫婦共に29歳以下の場合は上限額60万
提出書類
- 補助金交付申請書
★婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
★夫婦の所得証明書
(★印は湯河原町の公簿で確認できる場合は省略可) - 【住居費(取得)の場合】売買契約書及び領収書の写し
- 【住居費(賃貸)の場合】賃貸借契約書及び領収書の写し
- 【住居費(賃貸)の場合】住宅手当支給証明書(給与所得者全員分)
- 【引越費用の場合】引越費用に係る領収書の写し
- 【貸与型奨学金を返済した場合】返済額がわかる書類の写し
- 口座が確認できるもの(預金通帳またはキャッシュカード)の写し
申請される方は、提出書類などについて詳しく説明しますので事前にお問い合わせください。