本文
戸籍に記載のない方(無戸籍者)について
子供が生まれた場合、出生届により戸籍に記載しなければなりませんが、無戸籍者とは何らかの理由により出生届を行わなかったことが原因で、日本国籍を有するものの戸籍に記載されない方を指すものです。
その主な理由は、女性が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合、原則として、民法第772条の規定により、元夫が子の父と推定され、戸籍上も元夫の子として取り扱われるところ、出生届の届出義務者である母が、子の血縁上の父が他に存在することなどを理由として、出生の届出をしないことから、当該子が戸籍に記載されないことがあります。
このような経緯により、無戸籍者は、戸籍謄本などにより身元を証明することができないために、社会生活上様々な不利益を被ることがあるほか、各種の行政サービスを受ける上で困難が生じています。
戸籍がなくてお困りの方、一人で悩まずに、まずはご相談ください。
【無戸籍についてのお問い合わせ】
横浜地方法務局西湘二宮支局
Tel 0463-70-1102
関連情報リンク
- 法務省:無戸籍でお困りの方へ<外部リンク>
- 法務省:民法772条(嫡出推定制度)及び無戸籍児を戸籍に記載するための手続等について<外部リンク>
- 法務省:無戸籍の方が自らを戸籍に記載するための手続等について<外部リンク>