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住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度

ページID:0001572 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

 住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度を実施します。
 事前に登録した人に対して、その人の住民票の写しや戸籍謄本などを本人の代理人や第三者に交付したとき、また、不正取得された場合には、登録に関係なくその交付した事実を通知する制度です。
 住民票の写し等の不正請求や不正取得による個人の権利の侵害を防止するために、平成30年4月1日から実施します。

本人通知制度の流れ(事前登録から通知までの流れ)

  1. 事前登録(通知を希望する人が事前に登録します。)
  2. 代理人・第三者からの請求(住民票の写し等の請求があれば、審査のうえ交付します。)
  3. 登録者への通知(事前登録者に交付した事実を通知します。)

通知の対象となる住民票の写し等の種類

  1. 住民票の写し(除票、改製原を含む。)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍の附票(除附票、改製原附票)
  4. 戸籍謄本、抄本(全部事項証明、個人事項証明)
  5. 戸籍記載事項証明書(除かれたものを含む。)

登録方法

 利用する方は、事前に登録が必要です。
 住民課窓口で登録の手続きをしてください。
 なお、第三者に交付した住民票などが不正に請求されたことが判明した場合は、事前登録なしで本人に交付した事実を通知します。

事前登録できる人

  1. 湯河原町に住民登録または戸籍の附票に記録されている人(住民登録または戸籍の附票から除かれた人を含む。)
  2. 湯河原町が作成した戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む。)

※ 死亡した人、失踪宣告を受けた人は登録できません。

来庁して登録手続きする場合に必要なもの

  1. 本人通知事務事前登録申込書
  2. 窓口の来られる人の本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カードなど官公庁が発行した本人の顔写真入りの証明書〈有効期限内〉)またはその他の証明書
  3. 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は、委任状
  4. 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類

交付事実の通知

 事前登録された人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。
 交付通知には、次の3項目が記載されます。

  1. 交付した年月日
  2. 交付した書類の種類(住民票の写し、戸籍謄本など)及び交付した通数(件数)
  3. 交付請求者の種別(本人の代理人、本人の代理人以外の者)

《注意事項》証明書を交付した代理人や第三者の氏名などは通知しません。
 
※ 不正取得の場合は、上記3項目のほかに利用目的、事由が記載されます。

登録事項の変更・廃止の届出

 本人通知事務事前登録申込書に記載した事項(住所、本籍、氏名など)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず本人通知事務事前登録(変更・廃止)届出書を提出してください。

登録の期限

 登録の期限はありません。継続されない場合は、廃止届出書を提出してください。また、次の事項に該当する場合は、登録が廃止となります。

  1. 住所、氏名及び本籍などの登録事項に変更があったにもかかわらず、登録変更届出をぜず、住民票の写しが特定できなかったことを町が把握したとき(通知書の返戻など)
  2. 住民票の写し等の保存年限が経過したとき
  3. 登録者が死亡しまたは失踪宣告を受けたとき
  4. 登録者の居住地が判明せず、住民票が職権消除されたとき
  5. 虚偽による登録など町長が登録を廃止する必要があると認めたとき

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