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住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記について
住民票、マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)の併記ができるようになります
概要
令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード及び公的個人認証の署名用電子証明へ旧姓(旧氏)を併記することができます。
希望される人は住民課窓口で手続きを行ってください。手続きは令和元年11月5日(火曜日)から開始します。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)
- 旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧姓(旧氏)は婚姻等により氏が変更されても引き続き併記されます。
- 氏が変更した場合には、直前に称していた氏に限り、変更できます。
- 旧姓(旧氏)は他市町村に転入しても引き続き記載されます。
- 旧姓(旧氏)を削除することは可能です。ただし、削除された場合は、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに称していた旧姓(旧氏)の1つを選んで再記載することができます。
届出窓口
湯河原町役場 住民課 戸籍住民係(本庁 第1庁舎 1階)
月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)、8時30分~17時15分
手続きに必要な書類
- 旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等
※旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでの全ての戸籍謄本等が必要になります。 - 印鑑
- マイナンバーカード(お持ちの人)又は通知カード
- 本人確認書類(運転免許証等)
問&答
いつからできるの ?
令和元年11月5日(火曜日)からできます。
どの証明書に旧姓(旧氏)併記できるの ?
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 公的個人認証サービス 署名用電子証明書
- 印鑑証明書
どうすればいいの ?
本人からの申し出により「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
㊟「旧姓(旧氏)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。
㊟ 氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧姓(旧氏)については、総務省のホームページ↓で随時掲載されます↓ ご覧ください
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について<外部リンク>