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戸籍の広域交付制度について

ページID:0021686 更新日:2024年2月21日更新 印刷ページ表示

戸籍の広域交付制度について

 令和6年3月1日から戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できるようになります。

 例えば、本籍地が遠方にある人も、湯河原町の窓口で請求できます。

広域交付制度について(パンフレット) [PDFファイル/740KB]

 

注意

・請求できる人が窓口に来庁してください。また、本人確認は顔写真付きに限ります。

※法定代理人、委任状による代理人請求及び郵送請求はできません。

・国からの通知により、当面の間、発行の際は本籍地の市区町村に確認する必要があります。そのため、発行に長時間要し、後日のお渡しになる場合があります。

・本籍地の事情により交付できない場合があります。

 

制度の詳細は、法務省ホームページをご参照ください。

こちら→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html<外部リンク>

 

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