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マイナンバーカードの保険証としての利用

ページID:0024215 更新日:2025年1月8日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの保険証としての利用

マイナンバーカードが保険証として利用できます

 令和3年10月からオンライン資格確認等システムが運用開始されたことに伴い、マイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。オンライン資格確認等システムとは、医療機関・薬局の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは保険証の記号番号などにより、オンラインで資格情報(加入している医療保険や自己負担限度額など)の確認ができる仕組みです。

 オンライン資格確認等システムが導入されていない医療機関・薬局では引き続き保険証等が必要になります。

マイナンバーカードを保険証として利用するメリット

●健康保険証としてずっと使えます

 転職、結婚、引越しをしても、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。ただし、従来どおり退職や転職などにより医療保険者が変わる場合(国民健康保険への加入または脱退等)は、届出が引き続き必要です。


●限度額を超える一時的な支払いが不要となります

 限度額適用認定証などがなくても、高額療養費制度における限度額を超える窓口での支払いが不要となります。ただし、自治体独自の医療費助成については引き続き書類の持参が必要です。


●医療保険の資格確認がスムーズに行えます

 医療機関・薬局のカードリーダーで顔写真を確認すれば、スムーズに医療保険の資格確認ができ、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化が期待できます。


●より良い医療が受けられます

初めての医療機関・薬局でも、本人の同意により、医師や薬剤師が本人の薬剤情報・特定健診情報を確認でき、これらの情報を踏まえた診療や服薬管理などが可能になります。また、ご自身もマイナポータルを通じて、薬剤情報や特定健診情報をいつでも確認することができます。