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戸籍への氏名のフリガナ記載について

ページID:0025436 更新日:2025年5月15日更新 印刷ページ表示

戸籍への氏名のフリガナ記載について

 概要

 戸籍法の改正により、新たに振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

 【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>(法務省ホームページ)

制度に関するお問い合わせ

 コールセンター電話番号:0570-05-0310

 開設時間午前8時30分から午後5時15分まで​

 ※コールセンターは令和7年5月26日から開設されます。同日まで繋がりませんのでご注意ください。

 開設時期令和7年5月26日(月曜日)から令和8年5月26日(火曜日)まで

 ※土日祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く

 

戸籍への「フリガナ」記載について

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

 これまで、氏名のフリガナは戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

 改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、届出時に併せて氏名のフリガナを届け出ることとなります。

フリガナが記載されるまで

1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

 本籍地の市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。

 通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

 通知の発送時期は市区町村で異なります。湯河原町に本籍がある方への発送は、7月下旬頃を予定しています。

   ↓

 ハガキが届いたら、まずはそのフリガナを確認してください。特に、「ャ・ュ・ョ・ッ」などの小文字が大文字になっている可能性があります。

2.氏や名のフリガナの届出

 フリガナが正しい場合は、届出は不要です。令和8年5月26日以降に順次記載されます。

 ただし、フリガナが記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

 

 フリガナが異なっていた場合は、令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

 

 ※令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

 ※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

 

3.届出の方法

 氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルの利用を推奨しています。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。

 ※ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要になります。

 

 ※詳しくは法務省ホームページ「オンライン届出について」をご確認ください。

 【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>(法務省ホームページ)

 

 また、届書様式を使用して最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法もあります。

 様式ダウンロードは下記リンクをご利用ください。

 ・氏の振り仮名の届 [PDFファイル/753KB]

 ・名の振り仮名の届 [PDFファイル/746KB]

 

 ※いずれの届出も、届出可能期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

 

届出のできる方(氏と名でそれぞれ届出のできる方が異なります)

 氏の振り仮名の届

 届出のできる方を通知書に記載しています。

 原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

 他の在籍者と十分にご相談の上、届出をお願いします。

 

 名の振り仮名の届

 本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

 

届出に必要なもの

 一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

 

届出が認められない振り仮名

 既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用しない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

 ※詳しくは法務省ホームページ「よくあるご質問」の『フリガナの規律』をご確認ください。

 【参考】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html<外部リンク>(法務省ホームページ)

 

4.取り組みの趣旨

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

 行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

 

本人確認資料としての利用

 氏名の振り仮名が戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

 

各種規制の潜脱防止

 金融機関等において、氏名の振り仮名が本人確認に利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名の振り仮名が戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

 

外部サイト・その他

 ・警察庁サイトhttps://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/sos47/new-topics/250110/02.html<外部リンク>

 ・消費者庁サイトhttps://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_040<外部リンク>

 

 法務省のYoutubeチャンネルにて、戸籍へのフリガナ記載についてや届出方法についての動画が公開されていますので、ご覧ください。

 ・戸籍に氏名のフリガナが記載されます!

 https://www.youtube.com/watch?v=q3kQeT-quKE<外部リンク>

   ・戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画Ver)

 https://www.youtube.com/shorts/SvJWVhsu3sA<外部リンク>

 ・オンラインでの氏名のフリガナの届出方法

 https://www.youtube.com/watch?v=3NNzgpbam8Y<外部リンク>

 

 

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