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国民健康保険加入者への人間ドック・脳ドック費用の一部助成について

ページID:0031134 更新日:2026年10月22日更新 印刷ページ表示

湯河原町では、国民健康保険被保険者の皆さまの生活習慣病などの疾病の予防・早期発見を目的に、人間ドックや脳ドックの健診費用の一部を助成しています。​

対象者

人間ドック、脳ドックの受診日において、次のすべてに該当する人

  • 受診した日の年度内に40歳から74歳までの誕生日を迎える人で、湯河原町の国民健康保険に加入している人​
  • 受診日において、湯河原町が実施する特定健康診査、子宮頸がん検診、乳がん検診、または他の保険者が実施する特定健康診査、人間ドック等を受診していない人
  • 健診結果を保健事業などに活用することに同意していただける人
  • 国民健康保険料に滞納がないことまたは納付に対し誠実な意思を示す人

助成額

 

区     分

金     額

人間ドック 人間ドック 受診費用の2分の1(上限2万円)
人間ドック+婦人科健診 受診費用の2分の1(上限2万5千円)
脳ドック

受診費用の2分の1(上限1万円)

※助成を受けられる回数は、対象者1人につき、同じ年度内で各1回

申請期限

人間ドック、脳ドックを受診した日の年度の末日まで

※3月受診分の申請は、翌年度の4月末日まで

申請に必要なもの

  • 人間ドックまたは脳ドックの​健診結果表​
  • 健診費用の領収書
  • 被保険者番号がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
  • 町から送付された特定健康診査の受診券、質問票
  • 世帯主の口座がわかるもの(通帳など)
  • 申請書 申請書兼請求書(word) [Wordファイル/22KB]

      申請書兼請求書(PDF) [PDFファイル/84KB]​

 

その他

  • 申請者及び助成金の振込は世帯主となります。世帯主以外の場合は委任状が必要です。
  • 国民健康保険の資格喪失後に受診された場合は、助成金を返還していただくことがあります。

 

人間ドック・脳ドック助成金のご案内における記載誤りについて(令和8年10月22日更新)

令和8年5月中旬に、湯河原町の実施する特定健康診査の対象の方に受診券などと併せて送付いたしました「人間ドック・脳ドック費用の一部助成について」の案内チラシの記載に誤りがありました。
訂正箇所は以下のとおりとなります。

 

【正】

◆助成金の対象となる人

〇受診日に湯河原町の国民健康保険加入者で、受診した年度内に40歳から74歳までの誕生日を迎える人

〇受診日において特定健康診査、子宮頸がん検診、乳がん検診又は他の保険者が実施する特定健康診査、人間ドック等を受けていない人

〇受診結果を提供いただける人(受診結果の分析・統計、特定保健指導などの保健事業に活用することに同意いただける人)

〇国民健康保険料に滞納がないこと又は納付に対し誠実な意思を示すこと

 

【誤】

◆助成金の対象となる人

〇受診日に湯河原町の国民健康保険加入者で、受診した年度内に40歳から74歳までの誕生日を迎える人

〇同じ年度内に特定健康診査、子宮頸がん検診、乳がん検診(婦人科健診助成を受ける場合)又は他の保険者が実施する特定健康診査、子宮頸がん検診、乳がん検診、人間ドック助成、脳ドック助成を受けていない人

〇受診結果を提供いただける人(受診結果の分析・統計、特定保健指導などの保健事業に活用することに同意いただける人)

〇国民健康保険料に滞納がないこと又は納付に対し誠実な意思を示すこと

 

ご利用者の皆さまにご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
今後は情報の正確な発信に努めてまいります。​

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

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