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情報公開制度
情報公開制度とは
町民の「知る権利」を尊重し、町政の記録である行政文書を公開することにより、町民参加による一層開かれた町政の実現を図り、町政に対する町民の理解と信頼を深めるため、「湯河原町情報公開条例」に基づき実施する制度です。
公開請求できる人
どなたでも公開請求をすることができます。
公開を実施する機関(実施機関)
町長(消防を含む)、議会、公営企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会
公開の対象になる情報
実施機関の職員が職務上作成し又は取得した文書、図画及び電磁的記録で、当該実施機関において管理しているものです。
- 文書(一般文書・台帳・帳票など)
- 図画(地図・図面・写真など)
- 電磁的記録(録音テープ・ビデオテープ・フロッピーディスクなど)
公開されない情報
- 個人情報
- 法人等又は事業を営む個人に不利益を与える情報
- 審議、検討又は協議に関する情報で、公開することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
- 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
- 公にしないとの条件で任意に提供された情報
- 人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全の確保及び秩序の維持に支障が生ずると認められる情報
- 法令等の定めにより公開することができない情報
請求方法
町指定の様式により役場庶務課へ請求してください。(郵送での請求もできます。)
※同一人から一度に大量の請求があった場合は、抽出又は分割して請求していただくことがあります。
決定までの期間
- 公開請求があった日から15日以内に、諾否の決定を行います。
- 事務処理上の困難な理由があるときは、延長することがあります。
費用
- 閲覧又は視聴は無料です。
- 写しの交付や郵送を希望される場合は実費がかかります。コピー(黒色単色)A3版まで1枚につき10円など
決定に不服があるとき
- 決定に不服がある場合は、決定を知った日の翌日から3か月以内に湯河原町長に対して審査請求をすることができます。
- 決定の取消しを求める訴えをする場合は、決定の通知を受けた日の翌日から6か月以内に、町を被告として(訴訟において町を代表する者は町長となります。)、提起することができます。
利用される方の責務
この制度を利用される方は、条例の目的に即し、適正な請求に努めるとともに、行政文書の公開を受けたときは、それによって得た情報を適正に用いなければなりません。