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最低制限価格の見直しについて

ページID:0022234 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 契約価格の適正化等を図るため、国の「工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル」(中央公契連モデル)が改正されたことに伴い、最低制限価格の見直しを行い、令和6年4月以降に発注する工事等から適用することとしました。

工事等における最低制限価格の算定方法

 予定価格(消費税額及び地方消費税額を含まない金額とする。以下同じ。)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。​

 (1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

 (2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

 (3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

 (4) 一般管理費の額に10分の6.8を乗じて得た額

最低制限価格の範囲

 上記によって算出された額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額を、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額をそれぞれ最低制限価格とする。