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町税等を滞納した場合

ページID:0013398 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

町税等を滞納すると

 町税等を決められた納期限までに納付しないことを滞納といいます。
 納税は国民の三大義務の一つであり、滞納となっている町税等を放置しておくことは、納期内に納付していただいている大多数の納税義務者との公平性をかくことになります。
 また、町税等の滞納の放置は、町の財政を圧迫し、住民サービスの低下に繫がるなど、町政運営に支障をきたすことになりかねません。
 湯河原町では、納期限内に町税等の納付がない方に対して、地方税法等に基づき督促状や催告状の送付、電話催告などにより自主納付を促していますが、それでも町税等を納めていただけない場合は、やむを得ず法令に基づき滞納処分を行います。
 なお、納期限内に町税等を納めていただけない場合、法令に基づき延滞金が加算されます。

滞納処分とは

 滞納処分とは、町税等を自主的に納めていただけない場合に、法令に基づく手続きによって財産の差押えを行い、町税等の確保を図るものです。
 また、不動産や債権などを差押えた後には、その財産の換価を行い、滞納となっている町税等に充当を行います。
 これらは、「市町村の徴税吏員は、徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。」と地方税法に定められています。
納期限内に納められない特別な事情がある場合は、必ず徴収対策室までご連絡ください。