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町税に係る延滞金の減免

ページID:0013433 更新日:2022年3月30日更新 印刷ページ表示

町税に係る延滞金の減免

延滞金の減免

 納期限までに町税を納めていない場合、延滞金が加算されます。
 「湯河原町税条例施行規則第6条」の規定に該当し、かつ延滞金の額の計算の基礎となる町税の全額を納付した場合、申請に基づき延滞金が減免される場合があります。
 
 延滞金の減免を受けようとする場合には、減免を必要とする理由等を記載した、「町税延滞金減免申請書」に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、徴収対策室に提出してください。

 提出された申請書を審査し、減免の可否について決定を行います。

延滞金の減免事由

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けた場合で、やむを得ない事情があると認められるとき。

(2) 納税者又はその者と生計を一にする親族が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けているとき。

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が疾病にかかり又は死亡したため、多額の出費を要し、生活が困難であると認められるとき。

(4) 失職等によりやむを得ない事情があると認められるとき。

(5) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令により身体の拘束を受けた場合において、納税に関する事項を行う者が定まらなかった等のため納税できなかったと認められる期間があるとき。

(6) 町税の減免をした場合において、その減免をした税額に対応する延滞金があるとき。

(7) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(8) 事業の失敗により法人が解散し、又は解散の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くないとき。

(9) 公示送達により納税通知書、更正又は決定の通知書を送達した場合において、その送達を知り得なかった期間に対応する延滞金があるとき。

(10) 納税通知書、更正又は決定の通知書の送達の事実を全く知ることができなかったことについて正当な理由がある場合において、その全く知ることができなかったと認められる期間に対応する延滞金があるとき。

(11) 更正又は決定をし、若しくは修正申告書の提出があった場合において、それが解釈上税務官庁等においても疑問とされていたような事実に基づくものである場合又は災害等の理由による帳票等の焼失、紛失、散逸を原因とするものである場合における当該更正又は決定に係る納付期限若しくは当該修正申告書提出の日までの期間に対応する当該不足税額に対する延滞金があるとき。

(12) 納付又は納入のための送金があった場合において、送金を受けた日の翌日から町税に充てた日までの期間に対応する延滞金があるとき。

(13) 法第321条の8第23項の規定による修正申告に係る税額が郵送により納付された場合において、その郵便物の通信日付印により表示された日が納期限以前であるものについては、その通信日付印により表示された日の翌日から起算して町税に充てた日までの期間に対応する延滞金があるとき。

申請様式

自宅 de 申請

 この申請は、ご自宅等から電子メールで申請する「自宅 de 申請」ができます。
 電子メールに次の事項を入力し、ご利用ください。

・宛先   syuunou@town.yugawara.kanagawa.jp
・件名   町税延滞金減免申請
・添付   町税延滞金減免申請書、減免を受けようとする事由を証明
       する書類(罹災証明、生活保護受給証明書など)
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