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償却資産の概要、申告について
償却資産の概要、申告について
償却資産をお持ちの方は申告が必要です
湯河原町内に償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、1月31日までに湯河原町役場へ申告していただく必要があります。
該当資産がない場合や所有する償却資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも申告する必要がありますので、ご注意ください。
初めて申告される方または申告書がお手元にない方は、湯河原町役場税務課(0465-63-2111内線265~268)までご連絡ください。
なお、電子申告での申告も可能です。詳しくはeLTAXホームページをご参照ください。
eLTAXホームページアドレス https://www.eltax.lta.go.jp/
該当資産がない場合や所有する償却資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも申告する必要がありますので、ご注意ください。
初めて申告される方または申告書がお手元にない方は、湯河原町役場税務課(0465-63-2111内線265~268)までご連絡ください。
なお、電子申告での申告も可能です。詳しくはeLTAXホームページをご参照ください。
eLTAXホームページアドレス https://www.eltax.lta.go.jp/
償却資産とは
土地および家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されているもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有するものを含みます)をいいます。
「事業の用に供することができる資産」とは、現在事業の用に供している資産はもとより、遊休、未稼働の資産や福利厚生の用に供するものも含まれます。また、償却済資産(耐用年数が経過した資産)であっても申告が必要な資産の対象となります。
申告の必要のある資産
次の資産については、申告の必要があります。
・償却済資産(耐用年数が経過した資産)
・建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
・遊休または未稼働の資産
・改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います。)
・福利厚生の用に供するもの
・使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
申告の対象とならない資産
次の資産については、償却資産の対象とならないため、申告の必要はありません。
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(小型フォークリフト等)
・無形固定資産(ソフトウェア、特許権、実用新案権等)
・繰延資産
・平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
(1)耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
(2)取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
・平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
「事業の用に供することができる資産」とは、現在事業の用に供している資産はもとより、遊休、未稼働の資産や福利厚生の用に供するものも含まれます。また、償却済資産(耐用年数が経過した資産)であっても申告が必要な資産の対象となります。
申告の必要のある資産
次の資産については、申告の必要があります。
・償却済資産(耐用年数が経過した資産)
・建設仮勘定で経理されている資産および簿外資産
・遊休または未稼働の資産
・改良費(資本的支出:新たな資産の取得とみなし、本体とは区別して取り扱います。)
・福利厚生の用に供するもの
・使用可能な期間が1年未満または取得価額が20万円未満の償却資産であっても、個別に減価償却しているもの
・租税特別措置法の規定を適用し、即時償却等をしているもの
申告の対象とならない資産
次の資産については、償却資産の対象とならないため、申告の必要はありません。
・自動車税・軽自動車税の課税対象となるべきもの(小型フォークリフト等)
・無形固定資産(ソフトウェア、特許権、実用新案権等)
・繰延資産
・平成10年4月1日以後開始の事業年度に取得した償却資産で、
(1)耐用年数が1年未満または取得価額が10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているものまたは必要経費としているもの)
(2)取得価額が20万円未満の償却資産を、税務会計上3年間で一括償却しているもの。
・平成20年4月1日以降に締結されたリース契約のうち、法人税法第64条の2第1項または所得税法第67条の2第1項に規定するリース(所有権移転外リースおよび所有権移転リース)資産で取得価額が20万円未満のもの
償却資産の種類と具体例
償却資産は次の6種類に分類されており、その種類と主な資産については次のとおりです。
資産の種類 |
具体例 |
1 構築物 |
舗装路面、庭園、門・塀・外構工事、井戸、看板(広告塔等)ゴルフ練習場設備、受変電設備、予備電源設備、その他建築設備、内装・内部造作等 |
2 機械及び装置 |
各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む)等 |
3 船舶 |
ボート、釣舟、漁船、遊覧船等 |
4 航空機 |
飛行機、ヘリコプター、グライダー等 |
5 車両及び運搬具 |
フォークリフト等の大型特殊自動車、台車等 |
6 工具、器具及び備品 |
パソコン、陳列ケース、看板(ネオンサイン)、医療機器、測定工具、金型、理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、POSシステム、自動販売機等 |
償却資産の評価について
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
ただし(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価額×(1-減価率/2)
前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)・・・(a)
ただし(a)により求めた額が、(取得価額×5%)よりも小さい場合は、(取得価額×5%)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価額・・・原則として国税の取扱いと同様です。
減価率・・・原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
申告内容の確認調査について
申告書の受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408条に基づき、電話でのお問い合わせや資料提供の依頼、実地調査を行うことがありますので、その際はご協力をお願いいたします。
なお、調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで、地方税法第17条の5第5項の規定により、5年分遡及することとなります。
なお、調査に伴う申告内容の修正や資産の申告漏れ等による賦課決定については、その年度だけではなく、資産を取得された翌年度まで、地方税法第17条の5第5項の規定により、5年分遡及することとなります。