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軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年(2019年)10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに「環境性能割」が導入されました。環境性能割は、新車・中古車を問わず購入価格が50万円を超える車両に対して課税されます。軽自動車税分の環境性能割は町税となりますが、当分の間は、県が賦課徴収をおこないます。
軽自動車税(環境性能割)の税率 【自家用乗用車の場合】
燃費性能等 | 令和元年10月1日から令和3年3月31日までに購入 ※3 | 令和3年4月1日以降に購入 |
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電気軽自動車等 ※1 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 ※2 | 非課税 | 非課税 |
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 ※2 | 非課税 | 1.0% |
上記以外 | 1.0% | 2.0% |
※1 電気軽自動車及び天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車)をいいます。
※2 「電気軽自動車等」を除き、平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車(★★★★)に限ります。
※3 軽自動車税(環境性能割)の臨時的軽減として、令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に自家用の乗用車を購入する場合、環境性能割の税率1%分が軽減されます。