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軽自動車税(種別割)の税止め手続きについて

ページID:0001860 更新日:2021年12月1日更新 印刷ページ表示

軽自動車税(種別割)の税止めについて

 湯河原町で課税されている軽自動車や排気量125ccを超える二輪車について、神奈川県外で登録内容の変更(抹消・名義変更・住所変更・標識変更等)を行った場合は、湯河原町での課税を止める、税止めの申告が必要となります。
 税止めの申告がない場合、湯河原町では変更内容を把握できず、課税が続いてしまいますので、手続きをお忘れないようご注意ください。
※登録内容の変更手続きをした軽自動車検査協会や運輸支局に近接する関係団体等に申告の代行を依頼した場合は税止め手続きは不要です。

税止めの手続き方法

 必要書類を湯河原町にご提出ください。窓口へ直接お持ちいただくほか、郵送・Faxによる提出も受け付けております。郵送・Faxの際は必要書類の余白などに必ず連絡先の氏名・電話番号を記入してください。

必要書類

次のいずれかの書類が必要です。

  1. 軽自動車税(変更)申告書(軽自動車検査協会や運輸支局の受付印があるもの)の写し
  2. 自動車検査証返納証又は軽自動車届出済証返納証の写し
  3. 変更前と変更後の自動車検査証の写し
  4. 変更前と変更後の軽自動車届出済証の写し

提出先

  1. 窓口に持参の場合、役場第2庁舎1階 税務課へお越しください。
  2. 郵送の場合
    〒259-0392 神奈川県足柄下郡湯河原町中央2丁目2番地1
    湯河原町役場 税務課 課税係
  3. Faxの場合
    0465-63-4194 に送信してください。
    念のため送信前又は送信後に税務課課税係(電話0465-63-2111 内線263)へご連絡ください。